○広尾町葬斎場の設置及び管理に関する条例
昭和56年3月20日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、広尾町葬斎場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広尾町葬斎場(以下「葬斎場」という。)は、広尾町字茂寄南1号18番地の2に設置する。
(使用の許可)
第3条 葬斎場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の使用者が広尾町の住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。
(使用料)
第4条 使用料は、別表に定めるところにより使用者から徴収する。ただし、広尾町内に住所を有する者を火葬するための使用料は、徴収しない。
(使用料の減免)
第5条 貧困その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
2 墓地火葬場管理条例(昭和38年条例第19号)及び広尾町火葬場使用条例(昭和38年条例第21号)は、廃止する。
附 則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第20号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 広尾町葬斎場使用料
区分 | 金額 |
満15歳以上大人1体につき | 12,000円 |
満6歳以上満15歳未満1体につき | 9,000円 |
4ケ月以上の死体及び満6歳未満1体につき | 6,000円 |
2 肢体等の葬斎場使用料
区分 | 金額 |
肢体(1個につき) | 1,500円 |
外科等の手術によって摘出した内臓等(2キログラム又は端数ごと) | 1,500円 |
胞衣産わい物(産婦1人につき) | 1,500円 |