○広尾町プロポーザル方式実施要綱
令和元年11月29日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広尾町が発注する工事、委託等のうち、高度な知識や構想力、専門的な技術力及び経験を必要とする業務の発注にあたり、技術提案を求めることにより、当該業務に最適な受注候補者を特定する方式(以下「プロポーザル方式」という。)を適用する場合において必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、公募型プロポーザル方式とは、プロポーザル方式のうち、提案者を公募により募集し、提案資格があると認めた者から提案を受ける方式をいい、指名型プロポーザル方式とは、プロポーザル方式のうち、あらかじめ複数の提案者を指名により選定し、当該指名者から提案を受ける方式をいう。
(対象)
第3条 プロポーザル方式の対象となる業務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 複数の分野にまたがる調査等広範かつ高度な知識と豊かな経験を必要とする業務
(2) 重要構造物の計画調査、大規模かつ複雑な施工計画の立案、景観を重視した施設設計、高度な構造計算を伴う設計、高度な解析を伴う地質調査等比較検討又は新技術を要する業務であって高度な知識と豊かな経験を必要とするもの
(3) 景観調査、大規模な軟弱地盤対策調査、既設施設の機能診断、先端的な計測・試験を含む地質調査等先例が少なく実験解析又は特殊な観測・診断を要する業務
(4) 専門的な技術力及び経験を必要とする建設又は解体に係る業務であって、計画、設計、施工の工程のうち、複数の工程を一貫して発注し、履行期間の短縮等を目的とするもの
(5) 象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性等を求められる設計業務及び高度な技術的判断を必要とする設計業務
(6) 高度な技術力、企画力、開発力及び経験を求められる業務
(7) その他プロポーザル方式に基づき執行することが適当であると町長が認める業務
(特定委員会の設置)
第4条 町長は、受注候補者をプロポーザル方式により特定することとした場合は、技術提案書特定委員会(以下「特定委員会」という。)を設置するものとする。
2 特定委員会は、委員5人以上をもって組織し、業務の内容、重要度及び規模に応じて学識経験者等の職員以外の者を委員とすることができる。
3 特定委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
4 特定委員会の庶務は、業務所管課が担当する。
5 その他特定委員会の組織及び運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。
(特定委員会の審議)
第5条 特定委員会は次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) プロポーザル方式の型
(2) 公募型プロポーザル方式における提案資格
(3) 指名型プロポーザル方式における提案書の提出を要請する者
(4) 評価項目及びそのウエイト、評価基準、ヒアリングの有無、その他評価結果が同点の場合の取扱い等受注候補者の特定に必要な事項
(5) 次点者を特定する基準
(提案資格)
第6条 特定委員会は、次の各号に定める事項を、提案資格として定めるものとする。ただし、特定委員会が特に認める場合においては、この限りではない。
(1) 広尾町の指名競争入札参加者指名基準による資格者名簿に登録された者であること。
(2) 次の期間において、広尾町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱(平成6年3月9日施行)の規定による指名停止等の措置を受けていない者であること。
ア 公募型プロポーザル方式にあっては、プロポーザル参加表明書の提出期限から契約締結日まで
イ 指名型プロポーザル方式にあっては、プロポーザル参加指名通知書の送付の日から契約締結日まで
(3) その他特定委員会が必要と認める事項
(実施の公表)
第7条 町長は、公募型プロポーザル方式により受注候補者を特定しようとする場合は、次に掲げる事項をホームページ及び掲示板への掲示その他の方法により公表するものとする。
(1) 業務名、業務内容及び履行期限
(2) 技術提案書の提出者に要求される提案資格
(3) 技術提案書を特定するための評価基準
(4) 担当課
(5) 説明書の交付期間、交付場所及び方法
(6) プロポーザル参加表明書記載事項の説明
(7) プロポーザル参加表明書の提出期限、提出場所及び方法
(8) 提案資格確認結果通知書及び技術提案提出要請書の送付期限及び方法
(9) 技術提案書の提出期限、提出場所及び方法
(10) 技術提案書の取扱いに係る事項
(11) プロポーザル参加表明書及び技術提案書の作成様式記載上の留意事項
(12) 説明書等に関する質問期間、提出方法及びその回答方法
(13) ヒアリングの有無、ヒアリングを行う場合の予定日その他ヒアリングに係る事項
(14) 評価結果が同点となった場合の措置
(15) 技術提案書の特定通知及び非特定通知に関する説明
(16) 提案資格の喪失に係る事項
(17) その他町長が必要と認める事項
(参加表明書の提出)
第8条 町長は、前条による公表において指定する日までに、公募型プロポーザル方式において技術提案書の提出を希望する者から、プロポーザル参加表明書(以下「参加表明書」という。)及び必要書類(当該公表において指定された場合に限る。)を提出させなければならない。
2 町長は、参加表明者のうち提案資格を満たすことが確認できなかった者については、当該契約の提案者としてはならない。
(提案資格確認の通知)
第10条 町長は、参加表明者に対し、第7条による公表において指定する日までに、提案資格の確認の結果を提案資格確認結果通知書により通知するものとする。
2 前項の通知を行う場合、提案者として提案資格が認められなかった参加表明者に対しては、提案資格が認められなかった旨及びその理由を記載するものとする。
3 第1項の提案資格確認結果通知書により提案資格が認められなかった旨の通知を受けた参加表明者は、町長に対して書面により、その理由についての説明を求めることができるものとする。
(指名の通知)
第11条 町長は、指名型プロポーザル方式により受注候補者を特定しようとする場合は、特定委員会で選定した提案書の提出を要請する者(以下「要請者」という。)に対し、プロポーザル参加指名通知書により次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 業務名、業務内容及び履行期限
(2) 技術提案書の提出者の資格
(3) 技術提案書を特定するための評価基準
(4) 担当課
(5) 説明書の交付期間、場所及び方法
(6) 技術提案提出意思確認書の提出期限、提出場所及び方法
(7) 技術提案提出要請書の送付期限及び方法
(8) 技術提案書の提出期限、送付場所及び方法
(9) 技術提案書の取扱いに係る事項
(10) 技術提案書の作成様式記載上の留意事項
(11) 説明書等に関する質問期間、提出方法及びその回答方法
(12) ヒアリングの有無、ヒアリングを行う場合の予定日その他ヒアリングに係る事項
(13) 評価結果が同点となった場合の措置
(14) 技術提案書の特定通知及び非特定通知に関する説明
(15) 提案資格の喪失に係る事項
(16) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定による指名通知において指定する日までに、同通知を受けた要請者の技術提案書の提出の意思を、技術提案提出意思確認書により確認しなければならない。
3 町長は、前項の技術提案提出意思確認書を提出しない者を技術提案書の提出の意思がないものとみなすことができる。
(説明の実施)
第13条 町長は、業務の性格上、対面で説明を行わないと適切な提案が行われないおそれがある場合には、有資格参加表明者又は意思を有する要請者が一同に会さない形式で、個々に説明を行うことができる。
2 技術提案書提出後は、原則として技術提案書に記載された内容の変更を認めないものとする。
3 技術提案書の作成及び提出に要する費用は、技術提案書の提出者(以下「提出者」という。)の負担とする。
4 提出された技術提案書については、返却しないものとする。
5 提出された技術提案書は、受注候補者の特定を目的として使用するものとし、提出者に無断でその他の目的のために使用することはできないものとする。
(技術提案書の特定)
第15条 特定委員会は、提出された技術提案書及びヒアリングを実施した場合における提案について評価基準に基づく評価を行うものとする。
2 町長は、提出者に対し、技術提案評価結果通知書により評価結果を通知するものとする。
3 特定されなかった者は、町長に対して書面により、その理由についての説明を求めることができるものとする。なお、書面は前項の通知を受領した日の翌日から起算して15日以内に提出しなければならないものとする。
4 町長は、前項の規定により説明を求められたときは、書面を受領した日の翌日から起算して15日以内に書面により回答する。
(特定結果の公表)
第16条 受注候補者の特定結果については、ホームページ及び掲示板への掲示その他の方法により公表するものとする。
(提案資格の喪失)
第17条 有資格参加表明者及び意思を有する要請者が、次のいずれかに該当するときは、当該業務に係る提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書は無効とする。
(1) 第6条に規定する提案資格を満たさないこととなったとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
2 前項の場合において、町長は、当該有資格参加表明者及び意思を有する要請者に対し、その業務に係る提案を行うことができない理由又は提案書を無効とした理由を付して通知しなければならない。
(仕様の決定)
第19条 町長は、受注候補者と受注業務の業務仕様について協議し、その内容を決定する。
(契約の締結)
第20条 町長は、受注候補者と対象の業務について随意契約により契約を締結するものとする。
(提案者が多数見込まれる場合の特例)
第21条 町長は、提案者が多数あることが見込まれ、受注候補者の特定に著しい支障が生じるおそれがあると認められる場合は、事前評価等の必要な措置を講ずることができる。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。