○広尾町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱
平成6年2月25日
(趣旨)
第1条 町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「資格者」という。)の指名停止の事務処理については法令等の別段の定めがあるものを除くほか、この要綱に定めるところによる。
2 町長が指名停止を行ったときは、競争入札の参加者の指名を行うに際し当該指名停止に係る資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、第2条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、第2条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 資格者が、1の事案により別表各項の停止要件の2以上に該当したときは、当該停止要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、指名停止の期間中の資格者が当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該資格者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合、又は町職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第13項又は第15項に該当したとき。
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第12項又は第13項に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(3) 当該機関又は他の公共機関の職員が、競争入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項。以下同じ。)又は談合(刑法96条の6第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第14項又は第15項に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町が発注した工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手等の制限)
第7条 指名停止の期間中の資格者を随意契約の相手方又は一般競争入札の参加者としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りではない。
(下請等の禁止)
第8条 町長は、指名停止の期間中の資格者が当該契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(停止要件該当者の報告等)
第9条 担当課長は、別紙の停止要件に該当する者があると認めたときは、速やかに競争入札参加指名停止内申書(別記第1号様式。以下「内申書」という。)により町長に報告するものとする。
(指名停止の審査)
第10条 町長は、前条の規定により内申書を受理したときは、速やかに当該内心に係る事件につき、必要に応じ指名委員会の意見を聴取し、その事実を調査確認等の上指名の停止及びその期間について決定するものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第12条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附 則
この要綱は、平成6年3月9日から施行する。
附 則(平成12年要綱第6号)
この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成14年要綱第3号)
この要綱は、平成14年6月18日から施行する。
附 則(平成16年要綱第1号)
この要綱は、平成16年3月1日から施行する。
改正文(平成24年要綱第16号)抄
平成24年9月1日から適用する。
別表第1
建設工事請負契約に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町の発注する工事の請負契約に係る競争入札の執行の際に提出させる建設工事等入札参加資格申請書(添付資料を含む。)に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 町と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 道内における工事で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
(贈賄) | |
9 次の(1)、(2)、又は(3)に掲げる者が、町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 資格者である個人、又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)。 | 4箇月以上12箇月以内 |
(2)資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 3箇月以上9箇月以内 |
(3)資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 2箇月以上6箇月以内 |
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
11 次の(1)又は(2)に掲げる者が道外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
12 道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
13 町発注工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |
(競争入札妨害又は談合) | |
14 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内 |
15 町発注工事に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内 |
(建設業法違反行為) | |
16 道内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
17 町発注工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
18 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
19 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
別表第2
建設工事請負契約以外の契約に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町の発注する契約に係る競争入札の執行の際に提出させる入札等参加資格申請書に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑な契約履行) | |
2 町と締結した契約(以下この表において「町発注契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 道内における契約で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、町発注契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた契約関係者事故) | |
7 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置か不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
(贈賄) | |
9 次の(1)、(2)、又は(3)に掲げる者が、町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1)資格者である個人、又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)。 | 4箇月以上12箇月以内 |
(2)資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 3箇月以上9箇月以内 |
(3)資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 2箇月以上6箇月以内 |
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
11 次の(1)又は(2)に掲げる者が道外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
12 道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
13 町発注契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |
(競争入札妨害又は談合) | |
14 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内 |
15 町発注契約に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
16 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
17 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
