○広尾っ子応援団取扱要領

平成31年1月31日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この要領は、広尾っ子応援団設置要綱に基づき、広尾っ子応援団(以下「応援団」という。)の取扱に関して必要な事項を定めるものとする。

(応援団員の登録)

第2条 応援団員は公募によるものとし、次の各号により登録又は登録の取り消しを行うものとする。

(1) 登録を申し込もうとする者は、広尾っ子応援団本部に名前、年齢、性別、住所、電話番号、情報の受取方法を任意の方法で届けるものとする。

(2) 応援団は、本人の申し出がない限り毎年登録を更新する。

(3) 応援団は、本人からの申し出、その他の事由等により登録を取り消すことができる。

(応援団員の役割)

第3条 応援団員は、次の役割を担うものとする。

(1) 日常生活において観察された好ましい言動や学校や地域の活動における活躍など、印象に残った児童生徒の成長に関する内容(以下「応援メッセージ」という。)を年1回提出する。

(2) 各学校の重点教育目標の達成を目指す教育活動や地域学校協働活動に関して、学校運営協議会及び当該学校の求めに応じて可能な協力をする。

(応援メッセージの提出方法)

第4条 応援団員の応援メッセージの提出方法及び様式は定めない。

(事務局)

第5条 応援団に関する事務は広尾っ子応援団本部事務局(以下、「事務局」という)が行う。

(事務局の業務)

第6条 事務局は応援団の登録業務を行うとともに、受理した応援メッセージを次の通り処理する。

(1) 応援メッセージの内容を整理し当該学校に提供する。

(2) 毎年度、概要をまとめ応援団本部長に報告する。

(3) 個人情報に配慮し、広報及びWEBページにより情報発信する。

2 事務局は前項に規定する事務のほか、次のことを行う。

(1) 応援団の活動に関する情報発信に努めるとともに、理解啓発の場を設ける。

(2) 応援団員に対し、各学校運営協議会の協議内容について情報提供する。

(3) 学校運営協議会及び当該学校が求める地域の情報や教育資源について、応援団員を通して情報収集する。

制定文 抄

平成31年2月7日から適用する。

広尾っ子応援団取扱要領

平成31年1月31日 教育委員会告示第2号

(平成31年1月31日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/第1節
沿革情報
平成31年1月31日 教育委員会告示第2号