○広尾っ子応援団設置要綱
平成31年1月31日
教委告示第1号
(設置及び目的)
第1条 広尾っ子応援団本部規則(平成30年教委規則第10号)第1条に基づき設置した広尾っ子応援団本部(以下、「応援団本部」という。)に広尾っ子応援団(以下「応援団」という。)を設置する。
2 応援団の設置は、応援団本部の事業として、児童生徒に自己肯定感を育むとともに、地域住民の学校教育活動や地域学校協働活動への関心を高め、当該活動への参加を促進することを目的とする。
(組織)
第2条 応援団は第1条の目的に賛同する広尾町民及びその他の者(以下「町民等」という。)をもって組織する。
(業務)
第3条 応援団は、次に揚げる業務を行う。
(1) 町民等からの児童生徒を励ますメッセージの受理と当該学校への提供に関すること。
(2) 各学校の重点教育目標の実現を目指す教育活動や地域学校協働活動に必要な地域の情報や教育資源の提供に関すること。
(3) その他、必要と認められること
(要領への委任)
第4条 この要綱に定められるもののほか、応援団の運営に関し必要な事項は要領で定める。
附 則
この要綱は、平成31年2月7日から施行する。