○広尾っ子応援団本部規則
平成30年12月25日
教委規則第10号
(設置)
第1条 広尾町教育委員会に広尾っ子応援団本部(以下、「応援団本部」という。)を設置する。
(目的)
第2条 応援団本部は社会教育法第5条第2項に定める地域学校協働活動(以下、「協働活動」という。)を推進するため、地域住民と学校との連絡協力体制の整備及び協働活動の普及啓発に取り組むものとする。
(役割)
第3条 応援団本部は前条の目的を達成するため、次の事項を所掌する。
(1) 学校運営協議会との連携に関すること。
(2) 協働活動に関係する課(部局)、機関・団体相互の連絡調整に関すること。
(3) 協働活動の普及啓発に関すること。
(4) その他、協働活動の推進に必要なこと。
(組織)
第4条 応援団本部は、教育的事業を行っている関係者をもって組織する。
2 応援団本部は、本部長、副本部長、本部員をもって構成する。
(1) 本部長は広尾町副町長があたる。
(2) 副本部長は広尾町教育委員会教育長があたる。
(3) 本部員は、関係課(部局)、関係機関・団体の中から本部長が委嘱する。
3 本部長は応援団本部を統括し、副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故ある時はその職務を代行する。
(任期)
第5条 本部員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補充による任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 応援団本部の会議は、毎年1回開催し、臨時会議は必要に応じて本部長が招集する。
2 会議は本部長が議長となる。
(事務局)
第7条 応援団本部の事務を執行するために広尾町教育委員会社会教育課に事務局を置く。
(1) 事務局長は社会教育課長があたる。
(2) 事務局に地域コーディネーターを置き、学校及び学校運営協議会との連絡調整並びに協働活動の普及啓発に当たる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、応援団本部の運営に関し、必要な事項は本部長が定める。
附 則
この規則は、平成31年1月1日から施行する。