○広尾町農業災害復旧資金利子補給規則
平成30年11月30日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、災害により農業生産施設等に被害をうけ、その被害復旧のため災害緊急対策資金(以下「災害復旧資金」という。)を被害農業者等に貸し付ける広尾町農業協同組合に対し、予算の範囲内で利子補給を交付することを目的とする。
(1) 災害 本町の区域内において、大雪、暴風等の自然災害によって、農業用施設に被害を受けたと町長が認めたもの。
(2) 被害農業者 災害により被害をうけた当時、本町に住所を有する農業法人、個人事業主、町長が認める団体(以下「農業者等」という。)
(利子補給を受けることができる者)
第3条 災害復旧資金の利子補給を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 農業生産施設等に被害をうけ、その修復のために広尾町農業協同組合から災害復旧資金の貸し付けを受けた前条に定める農業者等
(2) 現に町税及び町使用料等を滞納していない者
(利子補給の承認及び承認期日)
第4条 利子補給は、この規則により災害復旧資金を貸し付けた広尾町農業協同組合の申請に基づき、町長が承認したものについて広尾町農業協同組合に対し交付するものとする。
2 前項の承認は、広尾町農業協同組合に対し行うものとする。
(利子補給金の額及び補給期間)
第5条 広尾町農業協同組合への利子補給金の額は、毎年12月21日から12月20日までの期間において算定した災害復旧資金の平均残高(融資期間中の毎月の残高(延滞額を除く。)の総和(以下「積数」という。)を年間の融資日数で除して得た金額(積数/365)とする。)に対し、1.0%の利子補給率を乗じて得た金額とする。
2 前項の利子補給の期間は10年とする。ただし、償還期間が10年に満たないときは、その最終償還日までとする。
(利子補給の限度額)
第6条 前条の規定による利子補給の総額は、一借入農業者につき50万円とし、その額が50万円に達したときは、補給期間にかかわらず利子補給を打ち切るものとする。
(利子補給の承認手続)
第7条 広尾町農業協同組合は借入申込書を審査し、融資を適当と認めるときは別記第1号様式による広尾町農業災害復旧資金利子補給承認申請書を町長に提出するものとする。
(利子補給契約)
第8条 広尾町農業協同組合との利子補給の契約は、別記第3号様式による広尾町農業災害復旧資金に関する利子補給契約書によるものとする。
(利子補給金の請求及び交付)
第9条 広尾町農業協同組合は、毎年12月21日から12月20日までの期間に、その期の末月の属する月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。
2 前項の請求は、広尾町補助金等交付規則に基づき請求するものとする。
3 町長は第1項の規定により、広尾町農業協同組合から利子補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。
(利子補給の打切り)
第10条 町長は、町の利子補給に係る災害復旧資金の融資を受けた者が、当該借入金を借入目的以外に使用したときは、利子補給を打ち切ることができるものとする。
2 町長は、広尾町農業協同組合の責に帰すべき理由により、広尾町農業協同組合がこの規則に基づく条項に違反したときは、広尾町農業協同組合に対する利子補給を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(協議事項)
第11条 広尾町農業協同組合は、町長が第1条の利子補給に係る災害復旧資金の融資に対し、報告を求めた場合又はその職員をして、当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(適用除外)
第12条 同一災害で、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第25号)、広尾町中小企業融資規則(昭和35年規則第2号)及び北海道中小企業総合振興資金、若しくはこれに類似する制度に基づいた利子補給又は貸付を受けた場合は、この規則は適用しない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年3月1日から適用する。



