○広尾町中小企業融資規則
昭和35年10月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 広尾町中小企業の育成振興並びに経営の近代化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため広尾町中小企業融資制度を設け貸付するものとする。
(定義)
第2条 広尾町(以下「町」という。)は、この制度による融資の運用基金として一定の金額を金融機関に預託するものとする。
2 金融機関は、町からの預託金を基礎とし自己資金をこれに加え、常時その倍額以上の融資枠を設定し迅速適正に融資を行い、この制度による融資については北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証付とする。
3 金融機関及び保証協会は、この制度による貸付にあたり町と緊密なる連繋を保ち、中小企業振興方策に協力し、金融機関はこの制度による融資に関しては、その他の融資と明確に区分して処理するものとする。
(貸付の対象)
第3条 この制度による融資は、本町における中小企業の振興上、かつ、その事業が健全に育成されることが明らかな次の各号に該当するものに対してのみ実施するものとする。
(1) 資本の額又は出資の総額並びに常時使用する従業員が、次表に該当するものとし、中小企業基本法に定める中小企業とする。ただし、個人及び医療法人の場合は従業員のみを該当要件とする。
区分 | 資本金・出資金 | 従業員 |
鉱業 | 1億円以下 | 1,000人以下 |
製造業・建設業等 | 1億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 7,000万円以下 | 100人以下 |
小売業・サービス業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
医療法人 | ― | 300人以下 |
個人 | ― | 50人以下 |
(注) 保証協会対象外業種を除く。
(2) 町内に独立した事業所(店舗)を有し、同一事業を引き続き1年以上営むもの(ただし、保証協会対象外業種を除く。)
(3) 町税を完納しているもの(ただし、法人にあっては、役員個人の町税を完納しているものとする。)
(貸付の条件)
第4条 貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金額 運転資金は2,000万円以内、設備資金2,000万円以内
(2) 貸付期間 運転資金は10年以内、設備資金は10年以内
(3) 担保保証人 金融機関の定めるところによる。
(4) 貸付方法 証書貸付とし、返済方法は、第2号の貸付期間内の分割償還とする。ただし、貸付期間における一括返済は、この限りでない。
(貸付の利率)
第5条 貸付利率は、町と金融機関が協議して定める利率以下とする。
(申請の手続)
第6条 この制度による融資の申込みは、別紙第2号様式による借入申込書及び必要書類を作成し、町を通じ金融機関に申し込むものとする。
2 手続き上の相談は、商工会において行い、町と協議し認定する。
(利子補給等)
第7条 町はこの制度の融資をうけたものが期日内に償還した場合には、予算の範囲内において保証料及び償還利息に対し利子補給をする。ただし、倒産、廃業等により事業を止めた場合は、それ以降の保証料及び償還利息に対する利子補給は行わない。
2 保証料の補給を受けようとするものにあっては、当該保証料の支払いが発生した都度、別記第1号様式による申請書を町長に提出するものとする。
3 償還利息に対する利子補給を受けようとするものにあっては、毎年、別記第1号様式による申請書を9月、3月末日までに町長に提出するものとする。
(1) 保証料は、期日内に発生したその都度その金額を補給する。ただし、融資直近の決算に基づき、広尾町長に提出した確定申告書(以下「申告書」という。)中の「法人税法の規定によって計算した法人税額」が1,000万円を超える場合には、保証料の補給の対象外とする。
(2) 毎年度2月末あるいは、3月末が決算の法人については、税法上の特別な事情のない限り、2ケ月以内に提出予定の申告書の内容により判定する。
(3) 融資実行後、当該法人が、税法上の期間内において修正申告した場合の保証料の補給の要否は、前1号により遡って判定をし、補給及び返還の措置は、決定年度にて行う。
(4) 償還利息に対する利子補給は、期日内に発生した利息に3分の1を乗じて算出した額を補給する。
(償還等の報告)
第8条 金融機関は、毎月5日までに、前月末現在の貸付及び償還状況を別記第3号様式により町長及び商工会長へ報告するものとする。
附 則
この規則は、昭和35年11月7日から施行する。
附 則(昭和39年規則第1号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年規則第1号)
この規則は、昭和41年6月5日から施行する。
附 則(昭和44年規則第1号)
この規則は、昭和44年2月10日から施行する。
附 則(昭和46年規則第1号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年規則第8号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年規則第11号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年規則第17号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第11号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(検討)
第2条 町は、この規則の施行の日から2年以内に、広尾町広域商業診断勧告書等に基づくマスタープランの策定実施その他の状況について検討を加え、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第3条 この規則の施行の際この規則の改正前の融資に対する利子補給等の補給は、改正後の規則に準じるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は要綱で定める。
附 則(平成4年規則第26号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第5号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 第7条第4項第4号の規定にかかわらず、平成14年3月31日までの間は期日内に償還した利息に3分の1を乗じて算出した額と期日内に償還した利息から貸付利率を年4%とみなして算出した額を控除した額のいずれか多い方を補給する。
附 則(平成9年規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第29号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の改正前の規定によって行われた申請又は認定の手続きは、改正後の規定によって行われたものとみなす。この規則の改正前に実行された融資については、なお従前の例による。
附 則(平成13年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第6号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 第7条第1項の規定(ただし書きを除く。)にかかわらず、当分の間期日内に償還されず、償還期日の年度内に償還された場合に限り、期日に償還されたものとみなして、期日までの保証料及び償還利子に対し利子補給をすることができる。
附 則(平成15年規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第6条の規定により平成16年2月末までに平成15年十勝沖地震(当該地震の余震を含む。)の震災復旧に要する運転資金及び設備資金の融資(以下、「震災復旧融資」という。)の申請が行われた場合は、第4条第1項の設備資金に係る貸付金額の規定にかかわらず、商工会と町が協議して特に必要と認定したときは、設備資金の融資を2,500万円以内に引き上げることができるものとする。また、災害復旧融資を受けた場合の利子補給は、第7条第4項第4号の規定にかかわらず、期日内に発生した利息に2分の1を乗じて算出した額を補給する。
3 第6条の規定により平成23年9月末までに平成23年東北地方太平洋沖地震(当該地震の余震及び津波被害を含む。)の震災復旧に要する運転資金及び設備資金の融資(以下、「平成23年震災復旧融資」という。)の申請が行われた場合は、第4条第1項第1号の運転資金及び設備資金に係る貸付金額の規定にかかわらず、商工会と町が協議して特に必要と認定したときは、運転資金の融資を1,500万円以内及び設備資金の融資を2,500万円以内とし、同条第1項第2号の運転資金の貸付期間は規定にかかわらず10年以内とすることができる。また、平成23年震災復旧融資を受けた場合の利子補給は、第7条第4項第4号の規定にかかわらず、期日内に発生した利息の全額を補給する。
4 第6条の規定により新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化した事業者が経営に要する運転資金の融資(以下、「新型コロナウイルス対策融資」という。)の申請が行われた場合は、第4条第1項の運転資金に係る貸付金額の規定にかかわらず、商工会と町が協議して特に必要と認定したときは、運転資金の融資を2,500万円以内に引き上げることができるものとする。また、新型コロナウイルス対策融資を受けた場合の利子補給は、第7条第4項第4号の規定にかかわらず、期日内に発生した利息の全額を補給する。更に、既存融資の元金償還金の据置をした場合の利息は、第7条第4項第4号の規定とする。
附 則(平成23年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附 則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月14日から適用する。




