○広尾町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成30年5月8日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広尾町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年告示第25号)に基づく、広尾町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が町内で起業をする場合、その経費に対し補助金を交付することにより、隊員の起業を支援するとともに、本町への定住及び町の活性化を図ることを目的として、広尾町補助金等交付規則(平成19年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する隊員(任期途中で退任した者を除く。)とする。ただし、1人について一の年度に限るものとする。
(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日後1年以内の者
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(2) 広尾町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第1号)に規定する暴力団員であるもの
(3) 町税等に滞納がある者
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業を行う者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する費用
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
2 補助金の交付は、同一の補助対象者につき一の年度に限るものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、その額が1,000,000円を超えるときは、1,000,000円を限度とし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。ただし、補助金の額が100,000円未満となる場合は交付しない。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、広尾町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 起業計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) 見積書の写し
(4) 連帯保証人2人(様式第4号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 補助事業を中止しようとするとき
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき
(3) 補助対象経費の2割を超える減額をしようとするとき
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、広尾町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第8号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日までに次の書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第9号)
(2) 補助金精算書(様式第10号)
(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の確定及び交付)
第10条 町長は、第9条の規定による実績報告を受けたときは、必要に応じて行う現地調査等によりこれを審査し、適当と認める場合は、補助金の額を確定するものとする。
3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 不動産又はその従物
(2) 機械及び重要な器具等に類するもの
(3) 前各号に掲げるものほか、補助目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部について返還を求めることができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(1) 補助金を目的以外に使用したとき
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金を受けたとき
(3) 起業した日から3年以内に転出したとき
(4) 起業した日から3年以内に操業を停止し、又は廃業したとき
起業した日から転出又は操業を停止若しくは廃止するまでの期間 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の50 |
2年以上3年以内 | 交付決定額の100分の30 |
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成30年4月1日から適用する。











