○広尾町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成30年5月8日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、広尾町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年告示第25号)に基づく、広尾町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が町内で起業をする場合、その経費に対し補助金を交付することにより、隊員の起業を支援するとともに、本町への定住及び町の活性化を図ることを目的として、広尾町補助金等交付規則(平成19年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する隊員(任期途中で退任した者を除く。)とする。ただし、1人について一の年度に限るものとする。

(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日後1年以内の者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。

(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者

(3) 町税等に滞納がある者

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業を行う者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次に掲げるものとする。

(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する費用

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認める経費

2 補助金の交付は、同一の補助対象者につき一の年度に限るものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、その額が1,000,000円を超えるときは、1,000,000円を限度とし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。ただし、補助金の額が100,000円未満となる場合は交付しない。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、広尾町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 起業計画書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)

(3) 見積書の写し

(4) 連帯保証人2人(様式第4号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、広尾町補助金等審査委員会においてこれを審査し、適当であると認める場合は、補助金の交付を決定し、補助事業者に広尾町地域おこし協力隊起業支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助事業の変更申請)

第7条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ広尾町地域おこし協力隊起業支援補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第6号)第5条各号の変更後の書類を添えて提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき

(3) 補助対象経費の2割を超える減額をしようとするとき

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき

(補助金の変更決定)

第8条 町長は前条の規定による変更申請を受理したときは、その内容を審査の上、広尾町地域おこし協力隊起業支援補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、広尾町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第8号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日までに次の書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第9号)

(2) 補助金精算書(様式第10号)

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定及び交付)

第10条 町長は、第9条の規定による実績報告を受けたときは、必要に応じて行う現地調査等によりこれを審査し、適当と認める場合は、補助金の額を確定するものとする。

2 補助事業者は、前項の補助金交付の請求をしようとするときは、広尾町地域おこし協力隊起業支援補助金請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(財産の処分の制限)

第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間若しくは当該耐用年数に相当する期間が5年を超える場合は5年を経過したとき、次条第3号又は第4号により補助金の全部又は一部を返還したとき、又はその他町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(1) 不動産又はその従物

(2) 機械及び重要な器具等に類するもの

(3) 前各号に掲げるものほか、補助目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部について返還を求めることができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(1) 補助金を目的以外に使用したとき

(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金を受けたとき

(3) 起業した日から3年以内に転出したとき

(4) 起業した日から3年以内に操業を停止し、又は廃業したとき

2 前項第3号又は第4号の規定による場合は、その期間に応じ、次の表に定める額を返還させることができる。

起業した日から転出又は操業を停止若しくは廃止するまでの期間

返還を求める額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

交付決定額の100分の50

2年以上3年以内

交付決定額の100分の30

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成30年4月1日から適用する。

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広尾町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成30年5月8日 告示第19号

(平成30年5月8日施行)