○広尾町非常勤消防団員報償金条例施行規則
平成28年3月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町非常勤消防団員報償金条例(平成27年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 功績調書(別記第2号様式)
(2) 戸籍謄本(障害者の場合は住民票)
(3) 死亡し、又は障害が存することとなった事実を確認した者の現認調書
(4) 殉職者の場合は、死亡診断書
(5) 障害者の場合は、条例第2条第2項第2号に定める8級以上の障害の各項に該当する事実を記載した医師の診断書
(6) その他参考となる書類
(報償金の決定等)
第3条 町長は、前条の請求書を受理したときは、消防報償金審査委員会の意見を聴いて決定し、その旨を消防署長に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により報償金の支給を決定したときは、顕彰状を添えて報償金の支給を決定された者に当該報償金を支給するものとする。
(審査委員会の設置及び組織)
第4条 報償金の支給に関して審査させるため、消防報償金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員若干名をもって構成し、委員長には副町長を、委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 消防団長
(3) 消防署長
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

