○広尾町非常勤消防団員報償金条例
平成27年9月18日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、本町に勤務する非常勤消防団員(以下「消防団員」という。)に報償金を授与することを目的とする。
(消防団員に対する報償金)
第2条 町長は、消防団員が消防活動(訓練、演習等の活動を含む。)に従事するに当たって、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、報償金を授与する。
2 報償金の種類及び金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 殉職者報償金
200万円以下とし、功労の程度によって別表第1に定める金額とする。
(2) 障害者報償金
200万円以下とし、功労の程度及び非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第6条第2項に定める障害等級に応じて別表第2に定める金額とする。
3 報償金は、当該消防団員が死亡した場合にあってはその遺族に授与し、遺族の範囲等については、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第3条 報償金の授与の対象となる公務上の死亡及び障害の程度の認定並びに報償金の授与は、消防署長の申請により町長が行う。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
殉職者報償金
功労の程度による支給額 | |||
功労の程度 | 金額 | ||
火災その他の災害 | 直接現場活動 | 延焼防止又は人命救助等差し迫った危険を顧みず職務を遂行して死亡した者 | 2,000,000円 |
現場の危険性の程度、緊急性の程度等が上記に準ずると認められる者 | 1,500,000円 | ||
直接現場活動以外の職務遂行中に死亡した者(出動準備及び残務整理の活動や出退途上の交通事故等を含む。) | 1,000,000円 | ||
訓練・演習等における事故等により死亡した者(事象の運用は、消防庁長官が行う顕彰状の例に準ずる。) | 500,000円 | ||
備考 この区分による功労の程度にあてはめることが困難な特別の事情がある場合は、協議して定める。
別表第2(第2条関係)
障害者報償金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 100万円以上200万円の範囲内で町長が定める額 |
第2級 | 90 〃 180 〃 |
第3級 | 70 〃 150 〃 |
第4級 | 60 〃 130 〃 |
第5級 | 50 〃 100 〃 |
第6級 | 30 〃 70 〃 |
第7級 | 20 〃 50 〃 |
第8級 | 10 〃 30 〃 |