○広尾町行政不服審査会条例
平成28年3月18日
条例第4号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、町長の附属機関として、広尾町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置くことができるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(所掌事務)
第3条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(組織等)
第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、事件ごとに、町長が委嘱する。
2 委員は、当該事件に係る審査が終了したときは、解任されるものとする。
3 町長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。
(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。
(3) 公職の地位により委嘱された委員が、その公職の地位を離れたとき。
4 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。
(委員の守秘義務)
第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第7条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、非公開とする。
(手数料等)
第9条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、無料とする。
2 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び第78条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する写し又は書面の交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該交付を受けるために要する費用について、別に定める額を負担しなければならない。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(報酬に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職の職員に対する報酬、費用弁償支給条例(平成20年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略