○非常勤の特別職の職員に対する報酬、費用弁償支給条例
平成20年9月16日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、非常勤の特別職の職員に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「非常勤の特別職の職員」とは、委員会の委員、監査委員及びその他の特別職の職員をいう。
(報酬の額及び支給方法)
第3条 非常勤の特別職の職員に対して、別表第1による報酬を支給する。ただし、その他の非常勤の特別職の職員については、規則で定める額を支給する。
2 広尾町常勤職員として、前条の職務を兼ねる者については、これを支給しないことができる。
3 月額で定めた報酬(以下「月額報酬」という。)の計算期間(以下「報酬期間」という。)は、月の初日から末日までとする。
4 月額報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日前において最も近い日を支給日とする。
5 日額報酬は、用務終了後直ちに支給する。
(報酬の支給の始期等)
第4条 新たに月額報酬を受ける委員となった者には、その日から報酬を支給する。
2 月額報酬を受ける委員が任期満了、辞職、失職、除名、罷免及び退職により職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。
3 月額報酬を受ける委員が死亡したときは、その月までの報酬を支給する。
4 第1項及び第2項の規定により月額報酬を支給する場合であって報酬期間の初日から支給するとき以外のとき、又は報酬期間の末日まで支給するとき以外のときは、その月額報酬はその報酬期間の現日数から広尾町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第3条第1項の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(費用弁償)
第5条 非常勤の特別職の職員が職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費は、広尾町職員等旅費支給条例(平成5年条例第4号)に基づく旅費の例による。ただし、町内を旅行する場合は、広尾町職員等旅費支給条例の規定にかかわらず、広尾町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第19号)に基づく旅費の例による。
3 広尾町職員等旅費支給条例に規定する甲地方又は乙―1地方に居住する非常勤の特別職の職員が、乙―2地方に旅行する場合の日当の額は、前項の規定にかかわらず乙―1地方の日当の額とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成20年条例第27号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合においては、この条例による改正後の非常勤の特別職の職員に対する報酬、費用弁償支給条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附 則(平成30年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
報酬額
単位 円
区分 | 職名 | 報酬額 | 職名 | 報酬額 |
月額報酬 | 教育委員会教育長職務代理者 | 34,800 | 農業委員会委員 | 33,000 |
教育委員会委員 | 31,300 | 監査委員(識見) | 95,300 | |
農業委員会会長 | 50,400 | 監査委員(議員) | 63,400 | |
農業委員会会長代理 | 38,200 | |||
日額報酬 | 公平委員会委員長 | 6,400 | 選挙長 | 9,300 |
公平委員会委員 | 5,700 | 選挙長職務代理者 | 8,400 | |
選挙管理委員会委員長 | 8,100 | 投票管理者 | 11,000 | |
選挙管理委員会委員 | 7,200 | 投票管理者職務代理者 | 9,900 | |
固定資産評価審査委員会委員長 | 5,700 | 開票管理者 | 9,300 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 5,000 | 開票管理者職務代理者 | 8,400 | |
防災会議委員 | 5,000 | 投票立会人 | 9,400 | |
国民保護協議会委員 | 5,000 | 投票立会人(投票箱送致人) | 10,200 | |
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定審議会委員長 | 5,700 | 開票立会人 | 8,400 | |
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定審議会委員 | 5,000 | 選挙立会人 | 8,400 | |
国民健康保険運営協議会会長 | 5,700 | 名誉町民審査委員会委員長 | 5,700 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 5,000 | 名誉町民審査委員会委員 | 5,000 | |
地方港湾審議会会長 | 5,700 | まちづくり推進計画委員会委員長 | 5,700 | |
地方港湾審議会委員 | 5,000 | まちづくり推進計画委員会委員 | 5,000 | |
特別土地保有税審議会会長 | 5,700 | 公営住宅入居者選考委員会委員 | 5,000 | |
特別土地保有税審議会委員 | 5,000 | 勤労青少年ホーム運営委員会委員長 | 5,700 | |
公民館運営審議会委員長 | 5,700 | 勤労青少年ホーム運営委員会委員 | 5,000 | |
公民館運営審議会委員 | 5,000 | 水道事業経営審議会会長 | 5,700 | |
社会教育委員長 | 5,700 | 水道事業経営審議会委員 | 5,000 | |
社会教育委員 | 5,000 | 下水道運営審議会会長 | 5,700 | |
図書館協議会委員 | 5,000 | 下水道運営審議会委員 | 5,000 | |
都市計画審議会会長 | 5,700 | 学校給食審議会会長 | 5,700 | |
都市計画審議会委員 | 5,000 | 学校給食審議会委員 | 5,000 | |
特別職報酬等審議会会長 | 5,700 | スポーツ推進委員 | 5,000 | |
特別職報酬等審議会委員 | 5,000 | 文化財専門委員会会長 | 5,700 | |
行政改革推進委員会委員長 | 5,700 | 文化財専門委員会委員 | 5,000 | |
行政改革推進委員会委員 | 5,000 | 農地流動化推進員会会長 | 5,700 | |
行政不服審査会会長 | 5,700 | 農地流動化推進員 | 5,000 | |
行政不服審査会委員 | 5,000 | 地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院評価委員会委員長 | 5,700 | |
情報公開・個人情報保護審査会会長 | 5,700 | 地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院評価委員会委員 | 5,000 | |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 5,000 | 南十勝介護認定審査会委員長・委員 | 予算の定める額 | |
修学資金貸付審議会会長 | 5,700 | その他条例等に基づく委員会等の委員長等 | 5,700 | |
修学資金貸付審議会委員 | 5,000 | その他条例等に基づく委員会等の委員等 | 5,000 |