○広尾町個人情報保護条例施行規則
平成27年9月17日
規則第19号
広尾町個人情報保護条例施行規則(平成11年3月25日規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町個人情報保護条例(平成27年条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、広尾町が保有する個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第6号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報の経常的な提出先
(2) 個人情報の処理形態
(3) 個人情報を取り扱う事務に係る外部委託の有無
3 登録簿は、総務課に備え置くものとする。
4 前3項に定めるもののほか、登録簿の作成及び閲覧に関し必要な事項は、町長が定める。
2 条例第15条第1項第3号の実施機関が定める事項は、本人に代わって代理人が個人情報の開示を請求しようとする場合における本人の氏名、住所及び未成年者又は成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別とする。
(1) 本人が請求するとき 運転免許証、健康保険の被保険者証、旅券その他これに類するものとして町長が認める書類
(2) 本人に代わって法定代理人が請求するとき 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本その他その資格を証明する書類として町長が認める書類
(郵送による個人情報の開示の請求)
第5条 個人情報の開示を請求しようとする者は、郵送によるその請求をすることができる。
(1) 個人情報の開示をすることに決定したとき 別記様式第5号の個人情報開示決定通知書(以下「開示決定通知書」という。)
(3) 個人情報の一部について開示をすることに決定したとき 別記様式第8号の個人情報一部開示決定通知書(以下「一部開示決定通知書」という。)
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ若しくは録音ディスクを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ若しくはビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴又はビデオカセットテープに複写したものの交付
2 町長は、前項の規定に違反した者に対しては、公文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(写しの交付等)
第11条 公文書の写し(電磁的記録媒体等に複写したものを含む。以下同じ。)(以下「写し」という。)の交付部数は、開示の請求があった個人情報に係る公文書1件につき1部とする。
2 写しの作成方法は、町長が定める。
(郵送による写しの交付)
第12条 個人情報の開示の決定に係る通知を受けた者は、町長が定めるところにより郵送によって写しの交付を受けることを申し出ることができる。
(写しの交付に要する費用等)
第13条 公文書の写しの交付(作成及び送付)に要する費用の額は、別表のとおりとする。
2 条例第23条第2項に規定する当該公文書等の写しの交付(作成及び送付)に要する費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 条例第23条第3項の規定による費用の減額又は免除は、公開請求者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による要保護者である等その費用を負担する資力がないと認めた場合とする。
2 条例第25条第1項第4号の実施機関が定める事項は、本人に代わって代理人が個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求しようとする場合における本人の氏名、住所及び未成年者又は成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別とする。
(個人情報の開示を受けたことの確認)
第15条 町長は、訂正の請求に係る個人情報が開示の決定を受けたものであることを確認する必要があると認めるときは、訂正の請求をしようとする者に対し、開示決定通知書又は一部開示決定通知書の提示を求めることができる。
(2) 個人情報の訂正をしないことと決定したとき 別記様式第14号の個人情報非訂正決定通知書
2 条例第29条第1項第4号の実施機関が定める事項は、本人に代わって代理人が個人情報の是正を申し出ようとする場合における本人の氏名、住所及び未成年者又は成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別とする。
2 条例第31条第2項において準用する条例第29条第1項第4号の実施機関が定める事項は、本人に代わって法定代理人が個人情報の取扱いの是正の再申出をしようとする場合における本人の氏名、住所及び未成年者又は成年被後見人の別とする。
(個人情報の取扱いの是正の申出に対する措置を受けたことの確認)
第22条 町長は、是正の再申出に係る個人情報が是正の申出に対する措置を受けたものであることを確認する必要があると認めるときは、是正の再申出をしようとする者に対し、取扱是正申出処理通知書の提示を求めることができる。
(個人情報の利用停止請求書)
第24条 条例第32条の3第4号の実施機関が定める事項は、本人に代わって代理人が個人情報の利用停止の請求をしようとする場合における本人の氏名、住所及び未成年者又は成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別とする。
(雑則)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の広尾町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の広尾町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の広尾町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の広尾町財務規則、第5条の規定による改正前の広尾町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給規則、第6条の規定による改正前の広尾町犯罪被害者等支援条例施行規則、第7条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の広尾町立保育所条例施行規則、第9条の規定による改正前の広尾町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の広尾町放課後児童クラブ設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の広尾町子育て支援センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の広尾町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の広尾町未熟児養育医療に関する規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の広尾町要介護高齢者等介護手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の広尾町高齢者等生活支援・生きがい活動支援条例施行規則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の広尾町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の広尾町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の広尾町国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の広尾町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の広尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の広尾町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則及び第25条の規定による改正前の広尾町下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第13条関係)
写しの作成及び送付の費用に関する基準
写しの作成に要する費用 | 町が管理する複写機(当該複写機により複写できる大きさのものに限る。)による場合 | 1枚10円 |
その他の方法により写しを作成する場合 (電磁的記録媒体等に複写したものを含む。) | 当該作成に要する費用 | |
写しの送付に要する費用 | 公文書の写しを送付する場合 | 当該送付に要する費用 |