○広尾町個人情報保護条例
平成27年9月18日
条例第33号
広尾町個人情報保護条例(平成11年条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示及び訂正を請求する権利を保障することにより、個人の基本的人権を保護するとともに、公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもので、実施機関が管理する文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープその他これらに類するものに記録されるもの、又は記録されたものをいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、町民及び事業者への意識啓発に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する町の施策に協力するとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、当該他人の権利及び利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(個人情報取扱事務の処理及び閲覧)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、あらかじめ次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備えておかなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報の対象者の範囲
(4) 個人情報の種類
(5) 個人情報の収集方法
(6) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務については、適用しない。
3 実施機関は、第1項に定める登録簿を一般の閲覧に供さなければならない。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集するときは、その目的を明らかにし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適法、かつ、公正な手段によらなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急、かつ、やむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心神喪失その他の事由により、本人から収集することができないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が広尾町情報公開条例(平成11年条例第1号)第12条に規定する広尾町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために、必要があると認めたとき。
(特定個人情報の収集等の制限)
第7条の2 実施機関は、特定個人情報を収集するときは、あらかじめその利用の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。
2 実施機関は、番号法第20条に該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、又は保管してはならない。
(1) 法令等に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急、かつ、やむを得ないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いて、適正な行政執行のため又は公益上必要があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により目的外利用し、又は外部提供をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(提供先に対する措置要求)
第9条 実施機関は、実施機関以外のものに対して個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急、かつ、やむを得ないと認められる場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに限り、利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を利用することができる。
(特定個人情報の提供の制限)
第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(電子計算組織を結合する方法による提供の制限)
第10条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められる場合を除き、通信回線により電子計算組織を結合する方法により、個人情報(特定個人情報を除く。次項において同じ。)を実施機関以外のものへ提供してはならない。
2 実施機関は、前項の方法により新たに個人情報を実施機関以外のものへ提供するときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。
(適正管理)
第11条 実施機関は、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講ずることにより、個人情報を適正に維持管理しなければならない。
(1) 個人情報を正確、かつ、最新なものに保つこと。
(2) 個人情報の改ざん、滅失及び毀損その他の事故を防止すること。
(3) 個人情報の漏えいを防止すること。
2 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、確実、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(委託等に伴う措置)
第12条 実施機関は、個人情報取扱事務を委託するときは、当該委託の契約において、個人情報の保護に関して受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。
2 町長又は教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に個人情報の取扱いを伴う公の施設の管理を行わせようとするときは、当該個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(職員の義務)
第13条 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(自己に関する個人情報の開示請求)
第14条 何人も、実施機関に対し、その保有する自己に関する個人情報(第6条第2項に規定する事務に係るものを除く。以下同じ。)の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。
(開示請求の手続)
第15条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び主たる事務所又は本店の所在地並びにその代表者の氏名)
(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
(開示をしてはならない個人情報)
第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報について、法定等の規定により明らかに開示することができないとされているときは、当該個人情報の全部又は一部の開示をしてはならない。
(開示をしないことができる個人情報)
第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部の開示をしないことができる。
(1) 開示請求者以外の個人に関する個人情報を含む場合であって、開示をすることにより、当該個人の正当な利益を侵すおそれがあると認められるとき。
(2) 法人等に関して記録された情報を含む場合であって、開示することにより、当該法人等の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるとき。
(3) 開示をすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 町と国若しくは地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における協議により、又は国等からの依頼により、実施機関が作成し、又は取得した個人情報であって、開示することが当該協議又は依頼の条件又は趣旨に反し、国等との協力関係が著しく損なわれることにより、当該協議又は依頼に係る事務又は事業の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(5) 町の機関又は国等との事務又は事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは町の機関相互又は町の機関と国等との間における審議、協議、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した個人情報であって、開示をすることにより、当該事務又は事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると明らかに認められるとき。
(6) 監査、検査、調査、取締り、争訟その他の町の機関又は国等の事務又は事業に関する個人情報であって、開示をすることにより、当該事務若しくは事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業の公平若しくは円滑な執行を著しく困難にするおそれがあるとき。
(7) 診療、指導、相談、選考その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務に関する個人情報であって、開示をすることにより、当該事務の適正な執行に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるとき。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の開示をしないことと決定した場合において、当該個人情報の全部又は一部について開示をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記するものとする。
(第三者の意見徴収等)
第21条 実施機関は、第16条第1項の規定による決定をするに際して、開示請求に係る個人情報に開示請求者以外のものに関する情報が含まれている場合であって必要があると認めるときは、当該開示請求者以外の者の意見を聴くものとする。
2 実施機関は、前項の規定により開示請求者以外の者の意見を聴いた場合において、個人情報の開示をすることと決定したときは、速やかにその旨を当該開示請求者以外の者に通知するものとする。
(自己に関する個人情報の開示の実施)
第22条 実施機関は、第16条第1項の規定による開示請求に係る個人情報の開示を決定したときは、文書、図画又は写真に記録されている個人情報にあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されている個人情報にあっては視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により、開示を行うものとする。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報が記録された公文書を直接開示することにより、当該個人情報を記録した公文書を汚損させ、若しくは破損させるおそれがある等当該公文書の保存に支障があると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写し若しくは複製したものの閲覧、視聴又は写しの交付により開示する個人情報の開示をすることができる。
3 個人情報の開示について実施機関は、開示を受ける者の利便を考慮して当該日時及び場所を指定するものとする。
(手数料等)
第23条 この条例の規定による個人情報の開示請求等に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求者が、個人情報の写しの交付又は送付を求めたときは、当該個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、当該開示請求者の負担とし、その額は規則で定める。
3 実施機関は、前項の規定により費用を負担する者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則の定めるところにより、その者が負担すべき費用の額を減額し、又は免除することができる。
(自己に関する個人情報の訂正請求)
第24条 何人も、第22条第2項の規定により開示を受けた自己に関する個人情報に係る事実に誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求(以下「訂正請求」という。)することができる。
2 第14条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
(訂正請求の手続)
第25条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び主たる事務所又は本店の所在地並びにその代表者の氏名)
(2) 訂正を求める箇所
(3) 訂正を求める内容
(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。
(訂正請求に対する決定)
第26条 実施機関は、前条第1項の訂正請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に、訂正請求に係る個人情報に関する必要な調査を行い、個人情報の訂正をするかどうかを決定しなければならない。
2 第16条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
2 実施機関は、訂正の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なくその旨を通知するものとする。
(自己に関する個人情報の取扱いの是正の申出)
第28条 何人も、実施機関が行う自己に関する個人情報の取扱いがこの条例の規定に違反していると認められるときは、当該個人情報の取扱いの是正を申し出ることができる。
(是正の申出の手続)
第29条 是正の申出をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した是正申告書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び主たる事務所又は本店の所在地並びにその代表者の氏名)
(2) 是正の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 是正を求める内容
(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 第15条第2項の規定は、是正の申出について準用する。
(是正の再申出)
第31条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る処理の内容に不服があるときは、実施機関に対し、是正の再申出(以下「再申出」という。)をすることができる。
(実施機関が行う苦情の申出の処理)
第32条 実施機関は、その保有する個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速、かつ、適切に処理するよう努めなければならない。
イ 実施機関により適法に取得されたものでないとき。
ロ 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき。
ハ 第9条の2の規定に違反して利用されているとき。
ニ 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。
ホ 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9号に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。
(2) 第9条の3の規定に違反して提供されているとき。当該特定個人情報の提供の停止
3 何人も、情報提供等記録の利用停止請求をすることができない。
(利用停止請求の手続)
第32条の3 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「利用停止請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び主たる事務所又は本店の所在地並びにその代表者の氏名)
(2) 利用停止請求に係る特定個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止を求める内容
(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 第15条第2項の規定は利用停止請求をしようとする者について準用する。
(利用停止の義務)
第32条の4 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る特定個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該特定個人情報の利用停止をすることにより、当該特定個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する決定等)
第32条の5 実施機関は、利用停止請求に係る特定個人情報の利用停止をするときはその旨を決定し、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る特定個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、利用停止請求があったときは、当該請求に対する決定をするまでの間、当該特定個人情報の利用又は提供を一時停止しなければならない。ただし、一時停止することにより、公務の遂行に著しい支障が生じると認められるときは、この限りでない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの特定個人情報について利用停止決定等をする期限
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(開示請求者以外の者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
2 この条例は、広尾町立図書館その他これに類する町の施設において、一般の利用に供することを目的として保有している個人情報については適用しない。
(国等への協力の要請等)
第35条 町長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため必要があると認めるときは、国等に協力を要請し、又は国等の協力の要請に応ずるものとする。
(制度の運用状況の公表)
第36条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用の状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
附 則(平成28年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。