○広尾町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成27年9月18日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第23条第1項の規定に基づき、広尾町の消防団員で非常勤の者(以下「団員」という。)の定員、任免、給与及び服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、160人とする。
(任用及び任期)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任用する。ただし、特定の活動や役割を行う団員(以下「機能別団員」という。)は、当該職務の機能に応じた資格、技能を有する者から団長が特に必要と認める場合に任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 団長の任期は4年とする。ただし、再任することを妨げない。
3 団長に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(退職)
第4条 任命権者は、団員から書面をもって退職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。
(欠格条項)
第5条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者。ただし、第9条第1項の規定により承認を受けたものを除く。
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、町長の承認を得てこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号の一に該当するに至ったとき。
(2) 第3条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防団に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(休団)
第9条 任命権者は、団員が申請した場合において、消防団の運営に支障がなく、かつ、当該団員の社会生活の安定に資すると認めたときは、必要と認める期間中、消防団活動に従事しないこと(以下「休団」という。)を承認することができる。
2 前項の規定による承認は、休団をしている団員が停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
(服務規律)
第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長、分団長は団長に、その他の団員は分団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬の額及び支給方法)
第14条 団員には、次により報酬を支給する。
団長 年額 85,000円
副団長 年額 64,000円
分団長 年額 60,000円
副分団長 年額 46,000円
部長 年額 43,000円
班長 年額 37,000円
団員 年額 30,000円
機能別団員 年額 10,000円
2 報酬は、年度末1回に、又は2分し、期の月末にその月までの分を支給する。
3 第1項の報酬は、新たに団員となった者又は階級を異動した者にあっては、その任命の月から、辞職、死亡又は降任した者にあっては、その月分までを月割計算(計算した額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)により支給する。
(費用弁償)
第15条 団員が職務に従事したときは、別表に定める出動費用弁償を支給する。
2 前項の出動費用弁償(一般服務を除く。)は、1回の出動において区分を異にする活動に従事した場合は、金額の高い出動費用弁償を支給する。
3 前項までに規定するもののほか、団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
4 前項の規定により支給する旅費は、広尾町職員等旅費支給条例(平成5年条例第4号。この項において「旅費条例」という。)に基づく旅費の例による。ただし、町内を旅行する場合は、旅費条例の規定にかかわらず、広尾町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第19号)に基づく旅費の例による。
5 出動費用弁償は、各年度の4月分から9月分まで及び10月分から3月分までの期間の実績に応じて支給する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の南十勝消防事務組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成15年南十勝消防事務組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際、最初に任命する団長の任期は、第3条第2項本文の規定にかかわらず、任命の日から平成32年3月31日までとする。
附 則(令和元年条例第16号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
別表(第15条関係)
区分 | 職務 | 出動費用弁償の額 | 摘要 |
基本団員 | 災害出動 | 1回につき4,800円 | 1回の従事した時間は4時間未満とし、1回の従事した時間が引き続いて4時間を超えるごとに同額を加算し、その超える時間が4時間に満たないときは、通常の例による。 |
警戒、訓練、その他の出動 | 1回につき3,700円 | ||
一般服務 | 1日につき1,000円 | 支給要件となる範囲は、町長が別に定める。 | |
機能別団員 | 主たる機能別職務が危険等を伴わない出動 | 1回につき1,200円 | |
主たる機能別職務が基本団員と同程度にある出動 | 基本団員の職務区分ごとの金額による。 |
備考
1 費用弁償として旅費を支給する職務が災害等に従事する場合であるときは、当該旅費のうち日当の額を出動費用弁償の額に読み替えて支給する。
2 一般服務の出動費用弁償は、日当が支給されるときは、これを支給しない。