○広尾町議会議員の議員報酬等に関する条例
平成20年9月16日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本町の議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(議員報酬の額)
第2条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に支給する議員報酬の月額は、次の表のとおりとする。
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 294,000円 |
副議長 | 235,000円 |
常任委員長 | 210,000円 |
議会運営委員長 | 210,000円 |
議員 | 185,000円 |
(議員報酬の支給の始期等)
第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長又は議員が月の途中において職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職若しくは除名(以下「退職等」という。)により、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長若しくは議員でなくなったとき又は議会が解散されたときはその日まで、日割によって計算した額の議員報酬を支給する。ただし、死亡したときには、その当月分までの議員報酬を直ちに支給する。
2 前項の規定により議員報酬を支給する場合であって報酬期間の初日から支給するとき以外のとき、又は報酬期間の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬はその報酬期間の現日数から広尾町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第3条第1項の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
3 広尾町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号)第2条第2項の届出による議会活動ができなくなった日から議会活動ができることになった日までの期間(以下「議会活動ができない期間」という。)については、次の表に定める区分に応じた減額の割合を第2条又は前項の定める報酬の額から減額するものとする。
議会活動ができない期間 | 減額の割合 |
180日以上365日未満 | 100分の25 |
365日以上 | 100分の50 |
4 前項の規定による報酬の減額は、議会活動ができない期間が180日又は365日を経過する日の属する翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からそれぞれ開始し、議会活動ができることとなった場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終了する。
5 前2項の規定にかかわらず、議会活動ができない事由が、北海道町村議会議員公務災害補償等組合が認める公務災害の場合は、その職に応じた報酬の全額を支給する。
6 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。
(議員報酬の支給方法)
第4条 第2条の議員報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日前において最も近い日を支給日とする。
(費用弁償)
第5条 議員が職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費は、広尾町職員等旅費支給条例(平成5年条例第4号)に基づく旅費の例による。ただし、町内を旅行する場合は、広尾町職員等旅費支給条例の規定にかかわらず、旅行行程が8キロメートルを超える場合において、次の各号に定める額の合計額の車賃を支給する。
(1) 定期的な一般旅客営業を行っているバス(以下「交通機関」という。)がある路線の場合は、当該交通機関利用にかかる実費額
(2) 交通機関がない路程の場合は、1キロメートルにつき30円を乗じて得た額
3 費用弁償は、用務終了後直ちに支給する。
(期末手当)
第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議員についても同様とする。
在職期間 | 期間率 |
6月以上の場合 | 100分の100 |
5月以上6月未満の場合 | 100分の90 |
4月以上5月未満の場合 | 100分の80 |
3月以上4月未満の場合 | 100分の60 |
2月以上3月未満の場合 | 100分の40 |
1月以上2月未満の場合 | 100分の20 |
1月未満の場合 | 0 |
3 前項の手当の支給日及び支給方法は、一般職の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の期末手当は、この条例の施行の日から平成21年3月31日までの間に限り、第6条第2項の規定にかかわらず、「同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額」とあるのは「同項に規定する者が受けるべき議員報酬の額」と読み替えて適用する。
3 議員及びその他委員に対する報酬、費用弁償支給条例(昭和19年条例第5号)は、廃止する。
4 平成22年12月に支給することとなる期末手当については、第6条第2項の規定にかかわらず、100分の200を乗じて得た額とする。
5 平成26年12月に支給することとなる期末手当については、第6条第2項の規定にかかわらず、100分の220を乗じて得た額とする。
6 平成27年12月に支給することとなる期末手当については、第6条第2項の規定にかかわらず、100分の222.5を乗じて得た額とする。
7 平成28年12月に支給することとなる期末手当については、第6条第2項の規定にかかわらず、100分の227.5を乗じて得た額とする。
8 平成30年12月に支給することとなる期末手当については、第6条第2項の規定にかかわらず、100分の227.5を乗じて得た額とする。
9 令和元年12月に支給することとなる期末手当については、第6条第2項の規定にかかわらず、100分の222.5を乗じて得た額とする。
附 則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第23号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第21号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の広尾町議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の広尾町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成28年条例第23号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第24号)
この条例は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第21号)抄
この条例は、令和2年12月1日から施行する。