○広尾町税外公法上の収入条例施行規則
平成25年12月10日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町税外公法上の収入条例(平成25年広尾町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(証票)
第2条 条例第6条第2項に規定する滞納処分を執行する職員が携行する証票は、別記様式とする。
附 則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
別記様式
平成25年12月10日 規則第27号
(平成26年1月1日施行)