○広尾町木造住宅耐震改修等補助金交付要綱
平成24年6月21日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、広尾町耐震改修促進計画及び広尾町住生活基本計画に基づき、町内にある木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事を行う者に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を補助することにより、木造住宅の耐震性の向上を図ることを目的とする。
(1) 耐震診断 次のいずれかに該当する木造住宅の地震に対する安全性の評価をいう。
ア 財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく一般診断法
イ アに掲げる方法と同等以上と認められる耐震診断
(2) 耐震改修工事 耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅を、上部構造評点が1.0以上とするために行う補強工事で耐震改修工事施工者が行うものをいう。
(3) 耐震診断技術者 次のいずれにも該当する耐震診断を行う者をいう。
ア 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士で、同法第23条第1項に規定する建築士事務所に所属していること。
イ 北海道が行う耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務処理要領に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において木造耐震診断の講習区分に登録されているものをいう。
(4) 耐震改修工事施工者 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく国土交通大臣又は北海道知事の許可を受けている者で、北海道が行う耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務処理要領に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において木造耐震診断の講習区分に登録されている者が所属しているものをいう。
(補助の対象)
第3条 耐震診断に係る補助金(以下「耐震診断補助金」という。)を受けることができる建物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 木造の戸建て住宅又は併用住宅(延床面積の2分の1以上が居住用のものに限る。)で昭和56年5月31日以前に着工した地上2階建てまでのものであること。
(2) 所有者自らが居住(第8条に規定している完了の実績報告までに所有者となり居住予定の者も含む。)しているものであること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していないこと。
(4) 所有者(当該建物の登記が共有名義である場合にあっては、共有者を含む。以下同じ。)が町税等(広尾町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成21年条例第13号)第3条に規定する町税、都市計画税、国民健康保険をいう。以下同じ。)を滞納していないものであること。
(5) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないものであること。
(6) 他の補助制度を利用して補助を受ける部分の工事ではないこと(二重補助不可)。
2 耐震改修に係る補助金(以下「耐震改修補助金」という。)を受けることができる建物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(2) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたものであること。
(3) 他の補助制度を利用して補助を受ける部分の工事ではないこと(二重補助不可)。
(補助金の額)
第4条 耐震診断補助金の額は、耐震診断に要した額(当該額が3万円を超えるときは3万円とし、当該額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。
2 耐震改修補助金の額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
耐震改修工事に要した額 | 耐震改修補助金の額 |
20万円未満の額 | 耐震改修工事に要した額 |
20万円以上200万円以下の額 | 20万円 |
200万円を超える額 | 耐震改修工事に要した額の10分の1に相当する額 (30万円を限度とする。) |
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税の特別控除の額
(1) 建築時期が確認できる書類(建築確認通知書等)
(2) 所有者が確認できる書類(登記事項証明書、評価証明書等、若しくは固定資産税通知書又は固定資産税課税台帳閲覧表にて確認できる場合はこの限りではない。)
(3) 所有者の町税等完納証明書(町内に住所を有する者にあっては、町税・使用料等納入状況調査承諾書(別記第1―3号様式)によることができる。)
(4) 耐震診断に係る見積書の写し
(5) 耐震診断報告書(耐震診断技術者が行ったもの)
(6) 案内図、配置図、平面図等(改修内容が記載されたもの)
(7) 耐震改修計画書(別記第2号様式)
(8) 耐震改修工事に係る工事費見積書
2 前項の申請は、耐震診断又は耐震改修工事を実施しようとする日の属する年度の予算執行可能日から当該年度の12月30日までに行わなければならない。
3 町長は、第1項の申請書を受理した後、必要に応じて現地調査を行うことができるものとし、申請者はこの現地調査等に協力しなければならない。
2 申請者は、前項の通知後、速やかに耐震診断又は耐震改修工事(以下「耐震改修等」という。)に着手しなければならない。
(1) 耐震診断技術者及び耐震改修工事施工者を変更した時
(2) 耐震改修等を中止した時
(1) 耐震改修工事費の変更
(2) 耐震改修計画の変更
(1) 耐震診断に添付する書類
ア 耐震診断報告書
イ 耐震診断に要した費用の支払いを証する領収書の写し
(2) 耐震改修工事に添付する書類
ア 改修工事後の耐震診断報告書
イ 竣工図(改修内容が記載されたもの)
ウ 写真(改修工事の内容が確認できるもの)
エ 耐震改修工事に要した費用の支払いを証する領収書の写し
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は平成24年7月1日から施行する。
改正文(平成29年要綱第10号)抄
平成29年4月1日から適用する。










