○広尾町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例
平成21年3月16日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、町税等の滞納が納税義務を履行する町民の公平感を阻害することを考慮し、町税等の滞納者に対し、納税を促進するため行政サービス等の提供について特別措置を講じることにより、町税等の納税意欲の高揚と徴収に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 前条に規定する特別措置を講じる契約行為、許認可、福祉サービス等(以下「行政サービス等」という。)の適用範囲は規則に定めるところによる。
(1) 町税等 広尾町税条例(昭和29年条例第13号。以下「町税条例」という。)第3条に規定する町税及び広尾町都市計画税条例(昭和40年条例第25号)に規定する都市計画税並びに広尾町国民健康保険税条例(昭和51年条例第15号)に規定する国民健康保険税をいう。
(2) 納税義務者 町税条例及び広尾町都市計画税条例並びに広尾町国民健康保険税条例の規定により町税等を納付する義務がある者及び特別徴収によって町税を徴収し、かつ、納税義務を負う者をいう。
(3) 滞納者 納税義務者でその納付すべき町税等をその納期限(徴収又は滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しない者をいう。
(4) 徴税吏員 町税条例第2条第1号に定める者をいう。
(5) 町民等 町民又は法人(法人でない社団及び財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)をいう。
2 特定滞納者とは、滞納者のうち次に掲げる者をいう。
(1) 納税交渉に応じない者
(2) 納税交渉に応じるが、納税意思を示さない者
(3) 分割納付にも応じず、分納誓約書の提出に応じない者
(4) 分割納付に応じても、分納誓約書を指定の期日までに提出しない者
(5) 分納誓約を理由なく履行しない者
(督促、滞納処分)
第5条 徴税吏員は、町税等の滞納があったときは、町税条例、地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法においてその例によるとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定に基づき、滞納処分に関する手続きを厳正に執行しなければならない。
(納税の確認)
第6条 町長は、町民等から行政サービス等の申請があったときは、徴税吏員に対し、当該町民等が町税等に滞納がないことを確認させなければならない。
2 前項の規定は、行政サービス等のうち申請によらないものについて準用する。
(行政サービス等の履行)
第7条 町長は、前条の規定により滞納がないことを確認したときは、速やかに当該行政サービス等の手続きを進めなければならない。
(行政サービス等の手続の停止)
第8条 町長は、第6条の規定により滞納があることを確認したときは、当該行政サービス等の手続を停止しなければならない。
(滞納者が行政サービス等を受ける場合の手続)
第9条 滞納者は、前条の規定により停止した行政サービス等を受けようとするときは、町長に、滞納している町税等についての分納誓約書を提出しなければならない。
(行政サービス等の停止等の特例措置)
第11条 町長は、前条の規定により分納誓約の承認をしたときは、速やかに当該行政サービス等の手続を進めなければならない。
(行政サービス等を受けている期間中に滞納となる場合の特例措置)
第12条 町民等は、行政サービス等を受けている期間中に災害その他の特別な事情により町税等の納付が著しく困難となり、町税等を納期限までに納付できないときは、当該町税等の納期限前に分納誓約書に事由を付して町長に提出しなければならない。
(1) 第10条の規定により承認した分納誓約書の納期限までに町税等を納付しないとき。
(2) 前条の規定により提出した分納誓約書に付した事由が消滅したとき。
(審査請求)
第14条 町民等は、この条例による処分に不服があるときは、町長に対し審査請求をすることができる。
(損害賠償等)
第15条 町長は、この条例に基づく行政サービス等の制限措置を講じた場合において、事実の誤認等により町民等の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償について誠実に対処しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
2 この条例の適用となる賦課年度は、平成21年度からとする。
附 則(平成28年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。