○広尾町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成23年12月16日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広尾町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の設置、広尾町鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)の身分、委託等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、鳥獣による農林業の被害防止のため、実施隊を設置する。
(身分)
第3条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の非常勤とする。
(委嘱)
第4条 隊員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 町長が指示する被害防止対策及び対象鳥獣の捕獲に積極的に取り組むことができる者
(2) 猟銃による捕獲を実施する隊員にあっては、過去3年間連続して狩猟者登録の実績を有し、引き続き、対象鳥獣に捕獲等を適正かつ効率的に行うことができる者
(3) 網、わなによる捕獲等を実施する隊員にあっては、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者
2 隊員の委嘱期間は1年とし再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
(所属)
第5条 隊員は、広尾町農林課に所属する。
(業務)
第6条 隊員は、農林課長の指揮監督を受けて、次の業務を行うものとする。
(1) 農地、山林地等の巡回に関する業務
(2) 地域住民と連携した追い払い活動に関する業務
(3) 町長が指示する対象鳥獣の捕獲及び保護並びにその他の鳥獣被害防止対策による駆除に関する業務
(4) その他、鳥獣による被害を軽減させるために必要と認める業務
(業務の期間及び出動)
第7条 業務の期間は、鳥獣捕獲許可の期間とし、隊員は農林課長の命令により出動する。
(出動区域)
第8条 隊員の出動する区域は、広尾町全域とする。
(報酬)
第9条 隊員の報酬は無報酬とする。ただし、有害鳥獣を捕獲・保護した場合及びわな等の見回りにより出動した場合は、広尾町有害鳥獣駆除対策要綱により奨励金を交付する。
(服務)
第10条 隊員の服務については、広尾町職員服務規程(昭和56年7月1日訓令第3号)第2条の規程を準用する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。