○広尾町有害鳥獣駆除対策要綱

平成22年9月17日

要綱第11号

(通則)

第1条 有害鳥獣の駆除については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、鳥獣保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則、広尾町鳥獣捕獲許可取扱要領の定めるところによるほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は鳥獣による被害の防止を図るとともに駆除にあたっては違反防止と危険予防に努め効果をあげることを目的とする。

(実施及び協力機関)

第3条 実施及び協力機関は次のとおりとする。

広尾町(以下「町」という。)、北海道猟友会広尾支部

(業務担当者)

第4条 町の業務担当者は農林課長とし、農林課長に事故あるときは農政林務係長とする。

(危害防止の啓発)

第5条 一般住民に対する危険防止の啓発は次の各号による。

(1) 防災無線による啓発

(2) 町広報による啓発

(駆除対策)

第6条 町はヒグマの出没の事実について通報を受けたときは、必要に応じ駆除従事者の出動をはかる。

(駆除期間)

第7条 有害鳥獣の駆除期間の設定は許可基準の範囲内とする。

(駆除従事者の決定)

第8条 有害鳥獣駆除従事者は、猟狩猟免許を取得し、北海道猟友会広尾支部に所属している者のうち、次の各号のいずれかに該当する者の中から決定する。

(1) 広尾町に居住又は勤務し、かつ広尾町の要請に応じていつでも駆除に従事することができる者

(2) その他、町長が特に認めた者

(駆除奨励金)

第9条 駆除奨励金の支給について、以下の各号のとおり定める。

(1) 「広尾町鳥獣被害防止計画」で定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)を駆除した者には1個体につき予算の範囲内で駆除奨励金を支給する。この場合においては、町が定める確認方法及び期限に従い、必要な書類等を提出しなければならない。

(2) 町の要請を受けヒグマ駆除に出動した者には1日につき予算の範囲内で出動手当を支給する。

(3) 対象鳥獣について、奨励金を支給するのは有害鳥獣駆除許可期間内でかつ狩猟期間外に駆除した分のみとし、広尾町の区域内で捕獲したものに限る。ただし、町長が特別に認めた場合は、第7条及び本号の規定に関わらず奨励金を支給することが出来る。

附 則

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成23年要綱第20号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

附 則(平成25年要綱第7号)

(施行期日)

この要綱は公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

附 則(平成28年要綱第38号)

(施行期日)

この要綱は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附 則(平成30年要綱第12号)

この要綱は、平成30年8月31日から施行する。

広尾町有害鳥獣駆除対策要綱

平成22年9月17日 要綱第11号

(平成30年8月31日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成22年9月17日 要綱第11号
平成23年10月13日 要綱第20号
平成25年3月25日 要綱第7号
平成28年12月9日 要綱第38号
平成30年8月27日 要綱第12号