○広尾町鳥獣捕獲許可取扱要領
平成30年8月27日
要領第4号
広尾町鳥獣捕獲許可取扱要領(昭和62年4月1日施行)の全部を改正する。
第1 総則
この要領は、北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第6号)第2条の規定により、広尾町が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に関する事務について、法及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
〔また、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第6条第1項の規定による同法第4条第1項に規定する被害防止計画に記載されている同条第3項に規定する許可権限委譲事項に係る同条第2項第4号に規定する対象鳥獣の捕獲等の許可に関する事務についても、この要領の定めによるものとする。〕
第2 捕獲許可の基本的な考え方
1 許可しない場合の基本的な考え方は、次のとおりとする。
(1) 捕獲後の処置の計画等に照らして、明らかに捕獲の目的が異なると判断される場合
(2) 捕獲等又は採取等によって、特定の鳥獣の地域個体群に絶滅のおそれを生じさせたり、絶滅のおそれを著しく増加させるなど、鳥獣及び生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれのある場合。
ただし、外来鳥獣等又は生態系や農林水産業等に著しい被害を生じさせている鳥獣はこの限りではない。
(3) 捕獲等又は採取等によって、特定希少鳥獣管理計画又は第二種特定鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理に重大な支障を及ぼすおそれがある場合
(4) 捕獲等又は採取等によって、住民の安全の確保に支障を及ぼすおそれがある場合又は社寺境内、墓地等における捕獲等又は採取等を認めることにより、それらの場所の目的や意義の保持に支障を及ぼすおそれがある場合
(5) 特定猟具使用禁止区域内で禁止された特定猟具を使用した捕獲等を行う場合であって、当該猟具の使用によらなくても捕獲等の目的が達せられる場合又は特定猟具使用禁止区域内における特定猟具の使用に伴う危険の予防若しくは法第9条第3項第4号に規定する指定区域の静穏の保持に著しい支障が生じる場合
(6) 法第36条及び施行規則第45条に規定する危険猟法により捕獲等をする場合。ただし、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けたとき又は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第16条第1項の規定により読み替えて適用する法第37条第1項の規定による危険猟法(麻酔の作用を有する政令で定める劇薬を使用する猟法)による捕獲等について知事の許可を受けたときは、この限りではない。
(7) 法第38条第2項に規定される住居集合地域等における銃猟により捕獲等を行う場合。
ただし、法第38条の2の規定による道知事の許可を受けたものについてはこの限りでない。
2 許可に当たっての条件の考え方
捕獲等又は採取等の許可に当たっては、次に掲げる条件を付す。
特に住居が隣接した地域又はその周辺の地域における捕獲等を許可する場合は、住民の安全を確保する観点から適切な条件を付す。
また、第二種特定鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理のために必要がある場合においては、捕獲数の上限に関する適切な条件を付す。
なお、条件を付す際には、別表「条件について」中の「許可証の条件欄への記載方法」を参考に付すこととし、条件例以外の内容の条件を付す場合は、極力簡潔に記載すること。さらに、この条件に違反した場合は罰則もあることを考慮し、申請者に過度の負担を求めることのないよう、申請指導の段階で申請者と許可内容について十分な調整を行う。
(1) 捕獲等又は採取等の期間、区域又は方法の限定
(2) 鳥獣の種類及び数の限定
(3) 捕獲物の処理の方法
(4) 捕獲等又は採取等を行う区域における安全の確保・静穏の保持
(5) 捕獲等に使用するわなの数量及びわなの見回り
(6) その他、必要と求められる事項
3 わなの使用に当たっての許可基準
わなを使用した捕獲の許可は、次に掲げる基準を満たすものとする。
ただし、(1)アのくくりわなの輪の直径については、捕獲場所、捕獲時期、ヒグマの生息状況等を勘案して、錯誤捕獲のおそれが少ないと判断される場合には、以下によらないことができる。
(1) 獣類の捕獲許可
ア 捕獲に用いる方法がくくりわなの場合は、原則として輪の直径が12センチメートル以内で、締付け防止金具を装着したものであること。
イ 捕獲に用いる方法がとらばさみの場合は、鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長が12センチメートルを超えないもので、衝撃緩衝器具を装着したものであること。
ウ エゾシカの捕獲に用いる方法がくくりわなの場合は、上記基準のほか、原則としてワイヤーの直径が4ミリメートル以上で、よりもどしを装着したものであること。
ただし、輪の直径が12センチメートルを超える場合は、使用する正当な理由があり、かつ、次に掲げる(ア)から(ウ)を全て満たすものとする。
(ア) 法第9条第8項に規定する「国、地方公共団体、第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者その他適切かつ効果的に第1項の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるものとして環境大臣の定める法人(以下「法人」という。)の申請による被害防止又は数の調整を目的とした捕獲等であること。(認定鳥獣捕獲等事業者は認定を受けている猟法及び鳥獣に限る。)
(イ) 捕獲場所、捕獲時期、ヒグマの生息状況等を勘案して、錯誤捕獲のおそれが少なく、次に掲げる要件を満たしていること。
a 捕獲等しようとする場所において、過去1年間に足跡又はフン等のヒグマが生息している痕跡及び過去3年間にヒグマの捕獲がないこと。
b わな設置後に、設置場所周辺においてヒグマの生息痕跡が発見された場合、直ちにわなを撤去できる体制にあること。
(ウ) 人身事故防止のため、次に掲げる要件を満たしていること。
a わなの巡回体制が整備され、1日1回以上の巡回が実施されること。
b 周辺住民へ事故防止のための周知徹底が図られること。
c わな設置場所周辺に注意看板等が設置されること。
〔鳥獣被害防止特措法に基づく権限移譲の場合のみ〕
(2) 捕獲体制について
止めさしを必要とする場合は、止めさしをしようとする猟法に対応した者を許可対象者又は従事者に含むこと。
(3) 鳥類の捕獲許可
わなによる捕獲は認めない。
ただし、過去の捕獲実績を踏まえて最も捕獲の効果があると認められ、かつ、錯誤捕獲のおそれがなく、また、人に対する安全確保が図られると認められる場合に限り、はこわなの使用を認める。
第3 捕獲許可の審査基準
鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的の許可基準は次のとおりとする。
なお、現に被害が生じている場合だけではなく、そのおそれのある場合についても同様とし、原則として、被害防止対策ができない、又は被害防除対策によっても被害防止ができないと認められるときに許可をする。
また、被害が生じることがまれであるか、又は従来の許可実績が僅少である鳥獣についての捕獲許可に当たっては、被害や生息の実態を十分に調査して、捕獲の上限を定めるなどとともに、捕獲以外の方法による被害防止方法を指導した上で許可をする。
1 捕獲許可申請者等
捕獲許可の申請者は、次に掲げる者とする。
(1) 許可対象者が、被害等を受けた者、被害等を受けるおそれのある者、被害等を受けた者から依頼された個人又は法人であって、銃器を使用する場合は第1種銃猟免許を所持する者(空気銃を使用する場合においては第1種銃猟又は第2種銃猟免許を所持する者)、銃器の使用以外の方法による場合は網猟免許又はわな猟免許を所持する者であり、原則として、許可申請日前1年以内に法第55条第1項に規定する北海道知事の狩猟者登録を受けているか若しくは捕獲等又は採取等により損害が生じた場合の賠償能力を備えていること。
ただし、狩猟免許を受けていない者に対し、次に掲げる場合はこの限りではない。
ア 小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、カラス、ドバト等の小型の鳥獣を捕獲する場合であって、次に掲げる場合
(ア) 垣、さくその他これらに類するもので囲まれた住宅敷地内で捕獲する場合
(イ) 住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合
(ウ) 農業被害の防止の目的で農業者(農業(日本標準産業分類・中分類01のうち小分類011~013に限る。)を行っている者であって、一定の収入を得ている者を指し、専ら自家消費のための作物を栽培している者は含まない。)自らの事業地内(原則として、農業者の所有する敷地であって、使用するわなで捕獲される可能性のある希少鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施する等、錯誤捕獲等により、鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合。
イ 農林業被害の防止の目的で農林業者(農業又は林業(日本標準産業分類・中分類01のうちの小分類011~013及び中分類02のうち小分類021~023に限る。)が自らの事業地内(原則として、農業者又は林業者の所有する敷地)において、囲いわなを用いてシカその他の鳥獣(ヒグマを除く。)を捕獲する場合
〔鳥獣被害防止特措法に基づく権限移譲の場合のみ〕
ウ 法人(認定鳥獣捕獲等事業者を除く)が銃器の使用以外の方法で鳥獣(ヒグマを除く。)を捕獲する場合にあっては、次の要件を全て満たす場
(ア) 従事者の中に猟法の種類に応じた狩猟免許所有者が含まれていること。
(イ) 当該法人が従事者に対して講習会を実施することにより捕獲技術、安全性等が確保されていると認められること。
(ウ) 当該免許を受けていない者が当該免許を受けている者の監督下で捕獲を行うこと。
(エ) 当該法人が地域の関係者と十分な調整は図っていると認められること。
エ 国及び地方公共団体の職員。
ただし、職務上必要な場合であって、銃器の使用以外の方法で鳥獣(ヒグマを除く。)の捕獲等をしようとする者に限る。
オ 被害を防止する目的で、巣の撤去等に伴って鳥類の雛を捕獲する場合又は卵の採取等をする場合
2 鳥獣等の種類
捕獲等又は採取等をしようとする鳥獣が、現に被害等を生じさせ又は生じさせるおそれのある種であること。
また、捕獲等又は採取等しようとする数が、被害等を防止する目的を達成するために必要な数であること。
ただし、指定管理鳥獣及び外来鳥獣等についてはこの限りでない。
3 捕獲期間
捕獲期間が、原則として被害が生じている時期のうち、最も効果的に捕獲等又は採取等が実施できる時期で、捕獲等をしようとする鳥獣以外の鳥獣の繁殖等に支障がないと認められる必要かつ適切な期間であること。
ただし、被害が生じると予察される場合又は飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる場合等特別な事由が認められるときは、この限りではない。
4 捕獲区域
捕獲区域が、被害等の発生状況に応じた必要かつ適切な区域であり、原則として、次の区域を除いた区域であること。
なお、航空機の航行に係る被害防止を目的とした捕獲等の区域は、飛行場の区域内に限る。
(1) 法第35条に規定する特定猟具使用禁止区域又は特定猟具使用制限区域
なお、銃器又はわなを使用する方法以外に鳥獣の捕獲等をする方法がなく、やむを得ないと認められる場合で、かつ、事故防止措置が講じられるなど安全が確保されていると認められる場合はこの限りでない。
(2) 施行規則第7条第1項第7号イからチまでに掲げる区域
ただし、被害を防止するためやむを得ないと認められる場合はこの限りでない。
(3) 国指定鳥獣保護区
(4) 法第68条の規定による猟区。ただし、法第74条第1項の規定による猟区設定者の承認を得た場合を除く。
5 捕獲方法
捕獲等又は採取等をする方法について、次の猟法又は猟具の使用を認めない。
(1) 法第9条第1項第3号の規定による施行規則第6条に規定するかすみ網。
ただし、法第9条第2項の規定による環境大臣の許可を受けた場合はこの限りでない。
(2) 法第12条第1項第3号の規定による施行規則第10条第3項に規定する禁止猟法。
ただし、捕獲等又は採取等に必要でやむを得ないと認められる場合はこの限りでない。
(3) 法第15条第1項の規定による指定猟法。
ただし、同条第4項の規定による環境大臣又は北海道知事の許可を受けた場合はこの限りでない。
(4) 法第36条第1項の規定による危険猟法。
ただし、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けた場合又は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第16条第1項の規定による北海道知事の許可を受けた場合はこの限りでない。
(5) 空気銃を使用した捕獲等は、対象を負傷させた状態で取り逃がす危険性があるため、大型獣類についてはその使用を認めない。
ただし、取り逃がす危険性の少ない状況において使用する場合についてはこの限りではない。
6 留意事項
(1) 本基準の定めによるほか、別表「被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に係る基準付表」によるものとする。
なお、外来鳥獣はこの限りではない。
(2) 鳥類の卵の採取等の許可は、原則として次の場合に限ること。
ア 現に被害を生じさせている個体を捕獲等することが困難で、卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できないと認められる場合
イ 建築物等の汚染等を防止するため巣を除去する必要があり、併せて卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できないと認められる場合
(3) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)第2条に規定する特定外来生物の捕獲等については、その生息を根絶又は抑制するため、被害の有無にかかわらず許可できるものとする。
なお、外来生物法第11条の規定に基づく主務大臣又は国の関係行政機関の長が行う防除、同法第18条第1項の規定に基づく地方公共団体が主務大臣の確認を受けて行う防除及び同条第2項の規定に基づく国又は地方公共団体以外の者が主務大臣の認定を受けて行う防除に係る特定外来生物の捕獲等については、同法第12条及び第18条第4項の規定により法第9条第1項に規定する捕獲許可は要しないこと。
ただし、銃器を使用した防除(止めさしを含む。)を行う場合は、銃砲刀剣類所持等取締法の取扱いから銃器による捕獲許可を必要とする。
(4) エキノコックス症の感染予防を目的とするキツネの捕獲等にあっては、北海道エキノコックス症対策実施要領第4の3の(1)のアによる「キツネ対策実施要領」に基づき、キツネが人家周辺に出没する原因を除去するなどの対策を講じた上で、捕獲等が必要と認められた場合に限り許可するものとする。
第4 捕獲許可の手続き
1 捕獲許可申請に必要な書類
捕獲許可の申請に必要な書類は、次のとおりとする。
なお、これらの書類の規格は、原則として日本工業規格A4とする。
(1) 「鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書・従事者証交付申請書(別紙第1号様式。以下「許可申請書」という。)」
なお、捕獲等又は採取等の方法の記載については、次のとおりとする。
ア 法第2条第6項で定める法定猟法により行われる場合は、それぞれの法定猟法に続き、括弧書きにより施行規則第2条で定める方法を記載すること。
ただし、銃器を使用する場合に限り、使用する銃の名称であるライフル銃、散弾銃(ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃を含む)、空気銃を記載すること。
<記載例>
銃器(散弾銃、ライフル銃、空気銃)
わな(くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな)
網(むそう網、はり網、つき網、なげ網)
イ ア以外の方法で行う場合は、使用する猟法を記載し、具体的な方法が記載できる場合は括弧書きでその方法を記載すること。
<記載例>
わな(はじき罠)、手捕り、墜落函(ピットホールトラップ)など
(2) 施行規則第7条第1項の規定による「証明書(別紙第3号様式)」なお、被害者から捕獲等又は採取等を依頼された者が行う捕獲許可申請であって、許可申請書の内容と(5)のアに基づく依頼書の内容が合致していると認められるときは、証明書は要しないものとする。
(3) 捕獲許可申請者が複数名若しくは法人の場合は、「鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請者(従事者)名簿(別紙第2号様式)」
(4) 施行規則第7条第2項の規定に基づく次に掲げる図面
(5) 施行規則第7条第3項の規定に基づき必要と認める次に掲げる書類
ア 被害者から捕獲等又は採取等の依頼を受けた捕獲許可申請者にあっては、「依頼書(別紙第4号様式)」
イ 捕獲許可申請者が法人で、その者が鳥獣の捕獲等に網猟免許及びわな猟免許を有しない者を従事させる場合は、「従事(補助)適任者証明書(別紙第5号様式)」
ウ 網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をしようとする捕獲許可申請者にあっては、それらを設置する場所を明示した図面
エ エキノコックス症の感染予防を目的とするキツネの捕獲許可申請にあっては、「キツネ対策計画書(別紙第6号様式)」
オ その他必要と認める書類
(6) 従事者証の交付申請に必要な書類は、第1項(1)に規定するものほか、現に許可を受けている従事者数が第3の2(1)ウで定める数を超える場合は、追加することが必要であることを証する書面
2 捕獲許可
(1) 町長は、許可申請書を受理したときは、必要に応じて被害状況等を調査し、「鳥獣捕獲許可審査票(別紙第7号様式)」により審査を行い、捕獲等又は採取等することがやむを得ないと認められるときは許可し、捕獲許可申請者に対し、「許可証(及び従事者証)交付通知書(別紙第8(1)号様式)」により許可の内容を速やかに通知するとともに、施行規則第7条第6項の規定による許可証及び同条第9項の規定による従事者証(以下「許可証等」という。)を交付するものとする。また、併せて、次に掲げる様式を交付するものとする。
ア 捕獲許可申請者が法人であるときは、「指示書(別紙第9号様式)」及び「従事者台帳(別紙第10号様式)」
イ 「許可証(及び従事者証)の返納及び捕獲等又は採取等の結果報告書(別紙第11号様式)」
(2) 町長は、捕獲等又は採取等を許可したときは、捕獲区域を管轄する北海道総合振興局長、振興局長及び警察署長に対し、「許可証(及び従事者証)交付通知書」(別紙第8(2)号様式)により、許可の内容を速やかに通知するものとする。
第5 指導事項
町長は、捕獲許可を受けた者(以下「被許可者」という。)に対し、次の事項を指導するものとする。
1 法人にあっては、捕獲従事者に対し、捕獲等又は採取等の期間・方法、捕獲等又は採取等する鳥獣又は鳥類の卵の種類及びその数量並びに捕獲等又は採取等した鳥獣又は鳥類の卵の処置方法等を記載した第4の2の(1)のアに掲げる「指示書」を交付し、適切に指導及び監督すること。また、「従事者台帳」を整備すること。
2 網及びわな猟免許を所持していない者を補助者として含む場合は、当該免許所持者の監督の下で捕獲等又は採取等の補助を行うこと。
3 被害が顕著な地域において捕獲等又は採取等をする場合や、捕獲区域が広域にわたる場合は、狩猟者団体との緊密な連絡・調整のもと捕獲隊を編成するなど、効果的な捕獲等又は採取等に努めること。
4 捕獲等又は採取等をするに当たっては、関係法令及び捕獲許可の内容を遵守するとともに、人身事故等の発生防止に万全を期すこと。
5 垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、捕獲等又は採取等をする場合は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得ること。また、国又は地方公共団体等が管理する森林に入林するときは、それら森林管理者の許可等を受けること。
6 捕獲等又は採取等をするときは、必ず許可証等を携行し、また、捕獲目的を表示した腕章を着用すること。
7 捕獲等に使用する網又はわなについて、猟具ごとに、見やすい場所に、住所、氏名又は名称、許可した知事名、許可の有効期間、許可証の番号及び捕獲等をしようとする鳥獣の種類又は採取しようとする鳥類の卵の種類を記載した標識を表示(猟具の大きさなどの理由から猟具に標識を表示できないときは、猟具を設置した場所周辺に立て札等の方法により標識を設置)すること。また、これら猟具の設置について地域住民等へ周知するとともに、錯誤捕獲の防止と安全確保のため、1日1回以上の巡視を徹底すること。
8 捕獲物又は採取物の処理等については、次の事項を遵守すること。
(1) 法第18条に規定する適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合を除き、当該捕獲等又は採取等した場所への放置は認めない。
(2) 鳥獣の保護管理に関する学術研究や環境教育等への利用など関係法令に基づく適法な方法で有効に活用できる場合、努めてこれを利用すること。
(3) 違法に捕獲等又は採取等されたものと誤認されないよう、適正な処置が講じられること。
(4) 捕獲個体を致死させる場合は、できる限り苦痛を与えない方法により行うこと。
(5) 錯誤捕獲した個体は、原則として所有及び活用はできないこと。また、放鳥獣の検討を行うこと。
(6) 狩猟鳥獣以外の鳥獣は、捕獲個体を生きたまま譲渡するときは飼養登録等の手続きを行うこと。
(7) 捕獲個体の処理方法が捕獲許可申請書に記載された方法と異なる場合は、法第9条第1項の規定に違反するおそれがあること。
9 次に該当するときは、許可証等を第4の2の(1)のイに掲げる「許可証(及び従事者証)の返納及び捕獲等又は採取等の結果の報告」に添えて返納すること。
なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当することとなった場合は、その日から起算して30日を経過する日までに許可証等を返納し、(4)に該当することとなった場合は、速やかに返納すること。
(1) 法第10条第2項の規定により捕獲許可が取り消されたとき。
(2) 法第87条の規定により捕獲許可が失効したとき。
(3) 捕獲許可の有効期間が満了したとき。
(4) 許可証等の再交付を受けた後において、亡失した許可証等を発見し、又は回復したとき。
10 捕獲許可の有効期間が満了したときは、その日から起算して30日を経過する日までに、捕獲等又は採取等の結果を許可証等の裏面の報告欄に必要事項を記載し、上記8の許可証等の返納に併せて報告すること。
なお、この報告における捕獲等又は採取等をした場所は、北海道が発行する鳥獣保護区等位置図(地図編)の2.5センチメートル四方の縦横線で区切られた区域番号(例「ア012」)を記載すること。
11 捕獲許可の内容(捕獲方法、捕獲区域など)に変更を生じるおそれがある場合は、速やかに町長の指示を仰ぐこと。
12 第3―1(1)に基づき捕獲許可を受けた者又は法人の従事者が、許可期間中において所持する狩猟免許又は北海道知事の狩猟者登録の有効期間が満了した場合、若しくは、賠償能力が無くなった場合は、すみやかに更新等を行うか若しくは許可証等の返納を行うこと。
第6 行政処分等
1 町長は、被許可者に対し、法第10条第1項の規定に基づき必要な措置を執るべきことを命ずるときは、必要に応じて「措置命令書(別紙第12号様式)」を交付するものとする。
2 町長は、法第10条第2項の規定に基づき捕獲許可を取り消すときは、被許可者に対し、「許可取消通知書(別紙第13(1)号様式)」を交付し、許可証等の返納を求めるものとする。また、捕獲許可を取り消したときは、捕獲区域を管轄する北海道総合振興局長、振興局長及び警察署長に対し、「許可取消通知書(別紙第13(2)号様式)により通知するものとする。
3 町長は、必要があると認める場合は、被許可者に対し、法第75条第1項の規定に基づき捕獲等又は採取等の実施状況その他必要な事項について報告を求めるものとする。
4 町長は、必要があると認める場合は、職員に法第75条第3項の規定に基づき必要な場所に立ち入らせ、被許可者が所持する鳥獣又は鳥類の卵を検査させるものとする。
なお、町長は、この立入検査に従事する職員に対し、あらかじめ施行規則第77条に規定する身分証明書を交付するものとする。
第7 許可台帳の整備
町長は、「鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可台帳(別紙第14号様式)」を整備し、捕獲許可の内容及び捕獲等又は採取等の結果等を記録するものとする。
第8 調査協力
町長は、北海道が定める野生動物保護管理調査実施要領に基づき、捕獲等に関する調査に協力するものとする。
附 則
この要領は、平成30年8月31日から施行する。
【別表】
被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に係る審査基準付表
捕獲許可対象鳥獣の種類 | 捕獲許可期間 | 捕獲者1人当たりの捕獲等又は採取等の数量 | 許可1件当たり捕獲従事者数 | |
猟法区分 | ||||
キジバト | 6月以内 | 100羽(個)以内 | 必要の範囲内 | |
カワラバト (ドバト) | 箱わな以外 | 100羽(個)以内 | 必要の範囲内 | |
箱わな | 200羽以内 | 10人以内 | ||
ニュウナイスズメ、スズメ | 100羽(個)以内 | 必要の範囲内 | ||
ハシボソガラス、ハシブトガラス | 箱わな以外 | 200羽(個)以内 | 必要の範囲内 | |
箱わな | 1,000羽以内 | 10人以内 | ||
キツネ | 10頭以内 | 必要の範囲内 | ||
ノイヌ | 10頭以内 | 30人以内 | ||
ノネコ | 10頭以内 | 30人以内 | ||
とがりねずみ科・ねずみ科全種 | 6月以内 | 捕獲許可申請頭数 | 30人以内 | |
摘要 「とがりねずみ科全種」及び「ねずみ科全種」については、法第7条第5項第1号に規定する希少種並びにドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミを除く。 |
(※ ニュウナイスズメの卵の採取等の許可を所掌していない市町村にあっては、「鳥獣の種類」欄の「ニュウナイスズメ」を「ニュウナイスズメ(卵を除く。)」に改め、とがりねずみ科全種及びねずみ科全種の捕獲等の許可を所掌していない市町村にあっては、当該関係各欄を削除するものとする。
※ 外来鳥獣に係る被害防止を目的とする場合は、上記について適用しない。)