○広尾町農業経営規模拡大支援措置条例施行規則
平成21年6月18日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町農業経営規模拡大支援措置条例(平成21年広尾町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 条例第2条に規定する4.5ha以上の農地とは、連続して耕作の作業ができる1区画のものとする。ただし、耕作放棄地を生じさせないために特別の理由があると認められるときは、2区画以上の合計が4.5ha以上となる場合も対象とすることができる。
(取得の日)
第3条 条例第3条の離農跡地等の取得の日とは、所有権の移転登記が完了した日をいう。
2 前項の奨励金等を交付決定する場合において必要と認めたときは、条件を付すことができるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

