○広尾町農業経営規模拡大支援措置条例
平成21年6月18日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、本町の区域内において農業経営規模拡大に取り組む担い手に対し支援を行うことにより、効率的かつ安定的な農業経営体を育成するとともに、耕作放棄地の発生を防止することを目的とする。
(対象者)
第2条 支援措置の対象者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)であって、離農跡地(農業生産中止後1年以内の農地に限る。)又は広尾町耕作放棄地解消計画に記載された遊休農地(以下「離農跡地等」という。)を4.5ha以上取得のうえ、耕作を継続又は再開した者とする。
(支援措置)
第3条 町長は、前条の規定による支援措置対象者が、離農跡地等の取得前後1年以内に農業用施設を新設又は増設した場合、その翌年から3年間、当該農業用施設に係る固定資産税相当額を限度として、奨励金を交付することができる。
2 本条例による農業者一戸当たりの奨励金の額は、総額100万円を限度とする。
(奨励金の申請)
第4条 前条の規定により奨励金を受けようとする者は、町長が別に定める申請書を指定した期日までに提出しなければならない。
(奨励金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励金を交付すべきと認めたときは、その交付の決定を通知するものとする。
(譲渡等の制限)
第6条 本条例による奨励金を受けた者は、取得した離農跡地等を取得後5年間、第三者に貸付又は譲渡してはならない。
(奨励金の返納又は減額)
第7条 町長は、奨励金の交付を受け又は受けようとする者が次の各号の一に該当するときは、奨励金の交付決定の取り消し又は変更若しくは既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 取得した離農跡地等を耕作以外の用途に供したとき。ただし、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項の許可を得た場合を除く。
(2) 奨励金の対象となった農業用施設を第三者に貸付又は譲渡したとき。
(3) 農業を廃業又は休業したとき。
(4) 町税、都市計画税及び国民健康保険税を完納していないとき。
(5) 不正行為により奨励金の交付を受けたとき。
(6) その他指令条件に違背したとき。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。