○広尾町犯罪被害者等支援条例施行規則
平成21年3月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町犯罪被害者等支援条例(平成21年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 警察署長に被害届を提出しているなど犯罪等により害を被ったことが確認できる方(以下この号において「被害者」という。)、被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)又は被害者の二親等以内の親族若しくは被害者と生計を一にしている親族であること。
(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当すると町長が認めた方
ア 更なる犯罪等により被害を受けるおそれがあり、緊急に転居が必要であること。
イ 従前の住居が犯罪等の現場となったことにより、当該住居に居住することが困難であること。
ウ その他、犯罪等により従前の住居に居住することが困難であること。
2 前項に定めるもののほか、住居の提供等について必要な事項は、別に定める。
(1) 前条第1項第1号に該当すること。
(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当すると町長が認めた方
ア 犯罪等により生じた傷病又は精神的苦痛により、家事及び育児等が困難であること。
イ 犯罪被害者等の介助等のため、家事及び育児等が困難であること。
2 前項に定めるもののほか、日常生活の支援について必要な事項は、別に定める。
(経済的支援の対象者等)
第5条 条例第9条に定める犯罪被害者等で規則で定めるものは、広尾町勤労者生活資金貸付規則(平成9年規則第19号)第2条に掲げる要件を備えている方とする。
2 前項に定める方への資金の貸付けは、広尾町勤労者生活資金貸付規則の定めるところにより行う。
(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
(2) 被害者の消除された住民票の写し
(3) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(4) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方であるときは、その事実を認めることができる書類
(5) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む。)以外の方であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 負傷した日、治療に要する期間及び負傷の状態に関する医師の診断書
(2) 住民票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(支払の請求)
第9条 犯罪被害者等見舞金を支給する旨の決定を受けた方は、その支払を請求しようとするときは、前条第2項に規定する請求書を町長に提出しなければならない。
(1) 犯罪被害者等が犯罪等を誘発したとき、その他当該犯罪等につき、犯罪被害者等にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
(2) 犯罪被害者等に、犯罪等を教唆し、又はほう助する行為があったとき。
(3) 犯罪等に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある方の生命を害し、又は身体に重大な害を与える行為があったとき。
(4) 犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等に支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第17号)
(施行期日)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の広尾町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の広尾町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の広尾町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の広尾町財務規則、第5条の規定による改正前の広尾町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給規則、第6条の規定による改正前の広尾町犯罪被害者等支援条例施行規則、第7条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の広尾町立保育所条例施行規則、第9条の規定による改正前の広尾町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の広尾町放課後児童クラブ設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の広尾町子育て支援センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の広尾町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の広尾町未熟児養育医療に関する規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の広尾町要介護高齢者等介護手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の広尾町高齢者等生活支援・生きがい活動支援条例施行規則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の広尾町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の広尾町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の広尾町国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の広尾町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の広尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の広尾町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則及び第25条の規定による改正前の広尾町下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。




