○広尾町勤労者生活資金貸付規則
平成9年4月14日
規則第19号
(目的)
第1条 広尾町内に居住する勤労者の福祉の向上を図るため、冠婚葬祭、就学、医療、就職等の生活に必要な健全な経費(以下「生活資金」という。)について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で貸付する。
(1) 本町内に居住する勤労者(ただし、労働組合又は、職員、従業員団体の組織に加入する勤労者を除く)
(2) 町税及び使用料等を完納しているもの。
(貸付の条件)
第3条 貸付の条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金額 1人20万円以内
(2) 貸付期間 1年以内
(3) 保証人 連帯保証人1名を必要とする。(町税及び使用料等完納のもの)
(4) 貸付方法 現金貸付とし、返納方法は、割賦あるいは期日一括返納とする。
(5) 貸付利率 年1%
(貸付申請の手続)
第4条 生活資金の貸付を受けようとするものにあっては、事前に手続き上の相談を町と行うものとする。
(1) 貸付を受けようとする本人及び連帯保証人の納税証明書各1通
(2) 貸付を受けようとする本人及び連帯保証人の住民票謄本各1通
(3) 貸付を受けようとする本人及び連帯保証人の印鑑証明書各1通
(1) 借入金を第1条に掲げる目的以外に使用したとき。
(2) 貸付期間内に町税及び使用料の滞納が生じたとき。
(3) 本町より転居するとき。
(4) その他不正借入が明らかなとき。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 広尾町勤労者生活資金貸付制度要綱に基づき貸付けた生活資金は、この規則に基づき貸付けた生活資金とみなす。
附 則(平成11年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 平成11年3月31日までの貸付については、なお従前の例による。
附 則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に残存する様式等は、この規則による改正にかかわらず、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成30年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

