○生活困窮者世帯に対する燃料費の援助に関する要綱
平成20年12月17日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、冬期間の暖房用燃料費の確保が著しく困難と判断される世帯に対し、次に定めるところにより燃料費(以下、福祉灯油等という。)の援助をすることによって生活の安定を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(援助対象)
第2条 福祉灯油等援助対象世帯(以下「対象世帯」という。)は、毎年12月1日現在において広尾町内に居住し、かつ、引き続き冬期間を通して居住する見込みのある世帯で、次項に掲げる世帯を対象とする。
2 対象世帯とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)に基づく基準額に、3割加算した年収額以下であると認められる世帯で、次に掲げる世帯を対象とする。ただし、町長が特に必要と認めた世帯については、この限りではない。
(1) 高齢者世帯(世帯全員が65歳以上)
(2) 障害者世帯(身体障害者手帳1級又は2級)
(3) 療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を保有する世帯員がいる世帯
(4) ひとり親世帯(広尾町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第2条第2項に規定する世帯)
(5) 生活保護法による保護を受けている世帯
(6) 生活困窮世帯
(7) 社会福祉施設入所者及び病院等に入院中の世帯を除く。
(申請及び決定)
第3条 福祉灯油等の支給を受けようとする対象世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、支給を受けようとする年度の2月末日までに申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理した場合には、広尾町民生専門委員設置規則(昭和50年規則第14号)による委員に諮問し、その答申により、福祉灯油等の支給の可否を決定し決定通知書(別記第2号様式、別記第3号様式又は別記第4号様式)により通知するものとする。
(援助の額)
第4条 福祉灯油等の援助は、現物支給とし灯油100リットル相当額を援助する。ただし、第2条第2項第5号の世帯(生活保護法による保護を受けている世帯)には灯油60リットル相当額を援助するものとする。
(援助の方法)
第5条 町長は、対象世帯に対し福祉灯油引換証(別記第5号様式)と燃料販売事業者に対する指示書を交付し、受給者はそれぞれの燃料販売事業者に指示し、事業者は町長の指示書によって現物を支給し、広尾町に請求するものとする。ただし、薪・石炭・電気・ガス等の場合にあっては、灯油同額相当分の商品券(11月1日基準の公油種単価で算出)を支給する。
2 燃料販売事業者は広尾町内の販売事業者とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成20年12月17日から施行する。
2 第2条第2項第5号の対象世帯については、国の原油価格高騰対策を鑑みながら毎年見直すこととする。
(経過措置)
3 第2条第2項の年収額については、平成25年度申請分から当分の間、生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)の改定にかかわらず、平成24年度判定に用いた年収額を適用することができる。
附 則(平成22年要綱第9号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
改正文(平成25年要綱第26号)抄
平成25年8月1日から適用する。
附 則(平成29年要綱第12号)
この要綱は、平成29年11月1日から施行する。





