○広尾町民生専門委員設置規則
昭和50年4月25日
規則第14号
(設置)
第1条 広尾町に、福祉厚生に関し、必要な調査及び協力を行うため、広尾町民生専門委員(以下「委員」という。)を設置する。
(選任)
第2条 委員は、厚生大臣の委嘱する民生児童委員のうち広尾町に居住する者を町長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
(2) 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
(3) 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
(4) 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
(5) 社会福祉法に定める福祉に関する事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること。
2 前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。
(報酬費用弁償)
第5条 委員の報酬、費用弁償は、非常勤の特別職の職員に対する報酬、費用弁償支給条例(平成20年条例第20号)第3条第1項ただし書き並びに第5条の規定による。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。
附 則(平成20年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。