○広尾町水道事業及び下水道事業運営審議会条例
平成19年12月10日
条例第16号
(設置)
第1条 広尾町における水道事業、簡易給水事業及び公共下水道事業並びに個別排水処理事業の円滑な運営管理を図るため、広尾町水道事業及び下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議し、答申するものとする。
(1) 水道事業及び簡易給水事業の計画に関すること。
(2) 水道事業及び簡易給水事業の料金並びに施設の維持管理に関すること。
(3) 公共下水道事業及び個別排水処理事業の計画に関すること。
(4) 公共下水道事業及び個別排水処理事業の料金並びに施設の維持管理に関すること。
2 その他水道事業、簡易給水事業及び公共下水道事業並びに個別排水処理事業について町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、町内の有識者その他住民のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠によって選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(広尾町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 広尾町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(広尾町下水道条例の一部改正)
3 広尾町下水道条例(昭和62年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成30年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。