○広尾町水道事業の設置等に関する条例
昭和43年3月26日
条例第5号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進する様に運営されなければならない。
2 給水区域は、広尾町水道事業給水管理条例(平成10年条例第9号)第2条の区域内とする。
3 給水人口は、6,400人とする。
4 1日最大給水量は、3,160立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、町長の権限に関する事務を処理させるため建設水道課を置く。
3 水道事業の主なる事務所は、広尾町西4条7丁目1番地1に置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定による予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。
附 則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 広尾町水道設置条例(昭和39年条例第255号)は、この条例施行の日から廃止する。
附 則(昭和53年条例第14号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月15日から適用する。
附 則(昭和61年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第27号)
この条例は、平成元年12月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第13号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第24号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第9号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。