○広尾町道路占用規則
平成19年3月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定による道路の占用許可について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において道路とは、町道及び町長の管理する道路並びにその付属物をいう。
(申請の手続)
第3条 法第32条第1項の規定により道路を占用しようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出してその許可を受けなければならない。法第32条第3項の規定により道路占用変更の許可を受けようとする場合においても、また同様とする。
(1) 占用の場所の位置図(占用箇所及び附近の状況を知ることができるもの)
(2) 実測平面図
(3) 占用求積図
(4) 占用に伴い工事を施行する場合は、その工法を知ることができる設計書及び縦横断面図
(5) その他町長が必要と認める書類
(占用の許可)
第4条 町長は、道路の占用を許可したときは、道路占用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 町長は、道路管理上その他必要があると認めたときは、前項に規定する許可に条件を付することができる。
(占用許可の期間)
第5条 占用を許可する期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 協定等による期間に特別の定めのあるものを除くほか、法第36条の規定による事業のための占用については、10年以内
(2) 前号以外の占用については5年以内
(占用期間の表示)
第7条 占用の許可を受けたもの(以下「占用者」という。)は、占用の期間中、その占用地又は工作物に許可番号、許可年月日、占用期間、占用目的、占用面積及び占用者氏名を記載した標杭又は標札を設けなければならない。ただし、標杭又は標札を設けることが困難な場合においては、この限りでない。
2 電柱建設のための占用にあっては、前項の規定にかかわらず、占用期間のみ電柱に表示するものとする。
(占用者の義務)
第8条 占用者は、当該占用により、道路若しくはその附属物を損傷した場合又は道路の構造その他交通の安全に支障を及ぼすおそれがある場合は、これを補修し、又はその予防のための措置を講じなければならない。
2 占用者は、道路の美観を保持し、及び交通その他道路の管理に支障を及ぼさないようにするために、占用物件を常時良好な状態に保つように維持し、又は修繕するよう努めなければならない。
(権利譲渡及び貸与)
第9条 占用者は、その権利義務を他人に譲渡又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない理由により町長の許可を受けたときはこの限りでない。この場合においては、あらかじめ道路占用権利譲渡(貸与)許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 占用者がその氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 占用を廃止しようとするとき。
(3) 道路及び植樹等の公共施設を損傷したとき。
(4) 相続又は法人の合併により占用者の権利義務を継承したとき。
(5) 占用者である法人が解散したとき。
(許可の取消し)
第11条 町長は、占用者が次の各号の一に該当するときは、占用の許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) 法令及びこの規則その他許可条件に違反したとき。
(2) 道路管理上又は公益上必要があるとき。
(3) 占用料を納付しないとき。
(4) 不正な事項により許可を受けたとき。
(原状の回復)
第12条 占用期間が満了し、若しくは占用許可の取消しがあったときは、占用者は直ちに占用の目的である工作物その他の物件を撤去し、原状に復さなければならない。
2 占用者が前項の義務を履行しないとき、若しくは充分でないと認めたときは、町長がこれを行い、それに要した費用は、すべて占用者の負担とする。
(その他)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前において、広尾町道路占用料徴収に関する条例(平成18年条例第25号)による廃止前の広尾町道路占用料に関する条例(昭和41年条例第21号)の規定によってした道路占用の許可は、この規則の規定によってしたものとみなす。




