○介護保険サービス利用者負担軽減給付金支給要綱
平成19年3月20日
要綱第6号
(目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行により、介護サービスの提供を受ける利用者はその利用料の1割を負担することとなるが、現にホームヘルパーなどの介護サービスを利用している高齢者の多くが低所得者である実情等を踏まえ、低所得世帯の利用者について利用者負担を軽減することとし、介護保険の円滑な導入を図るとともに高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者及び対象サービス)
第2条 この要綱により利用者負担の軽減を受けることができる利用者は、法第8条第1項に規定する「居宅サービス」及び法第8条の2第1項に規定する「介護予防サービス」並びに法第8条第14項に規定する地域密着型サービスのうち次に掲げる介護サービス(以下「在宅サービス等」という。)、また法第115条の45に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち次に掲げる第一号事業を利用している者で、生計中心者(世帯の生計を主として維持する者)の前年所得が所得税非課税の低所得世帯にある者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者及びその者が属する世帯において町税、都市計画税及び国民健康保険税を完納していない場合を除くものとする。
(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護
(2) 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護
(3) 法第8条第4項に規定する訪問看護
(4) 法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション
(5) 法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導
(6) 法第8条第7項に規定する通所介護
(7) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション
(8) 法第8条第12項に規定する福祉用具貸与
(9) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
(10) 法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問入浴介護
(11) 法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護
(12) 法第8条の2第5項に規定する介護予防訪問リハビリテーション
(13) 法第8条の2第6項に規定する介護予防居宅療養管理指導
(14) 削除
(15) 法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション
(16) 法第8条の2第12項に規定する介護予防福祉用具貸与
(17) 法第44条第1項及び法第56条第1項に規定する特定福祉用具
(18) 法第45条第1項及び法第57条第1項に規定する住宅改修
(19) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業
(20) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業
2 前項に規定する世帯の範囲は、住民票上の世帯を原則とする。ただし、利用者が別世帯に属する子等の地方税法かつ健康保険法の規定による扶養者となっている者については、同一世帯とみなす。
(利用者負担額)
第3条 軽減措置の対象となる利用者負担額は、次に掲げるとおりとする。
(2) 前条第1項第17号に規定する在宅サービス等については、法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費若しくは法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費を9で除して得た額とする。
(3) 前条第1項第18号に規定する在宅サービス等については、法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費若しくは法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費を9で除して得た額とする。
(4) 前条第1項第19号及び第20号に規定する第一号事業については、広尾町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年広尾町要綱第4号)第7条に規定する利用料の額とする。
(事業の内容)
第4条 前条の対象利用者負担額に対する軽減措置の割合は、1/4とする。
なお、認定証の有効期限は1年間とし、1年ごとに要件を確認して更新するものとする。
5 第2条第1項第17号及び第18号に規定するサービスを利用した場合は、当該受給者に対し、第3条第1項第2号及び第3号の利用者負担額に第4条第1項の割合を乗じて得た額(円未満切り捨て)の軽減給付金を支給する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2 介護サービス低所得者利用者負担軽減支援要綱(平成12年要綱第9号)は廃止する。
4 第6条の規定により平成26年7月1日から平成27年6月30日の間に交付された認定証は、有効期限を記載の内容に関わらず「平成27年7月31日まで」と読み替える。
5 平成30年7月31日までに受けた在宅サービス等における第4条に掲げる軽減措置の割合は、「7/10」と読み替える。
改正文(平成21年要綱第19号)抄
平成21年7月1日から適用する。
改正文(平成21年要綱第22号)抄
平成21年7月1日から適用する。
改正文(平成27年要綱第17号)抄
平成27年7月1日から適用する。
附 則(平成28年要綱第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の広尾町家庭的保育事業等設置認可要綱、第2条の規定による改正前の広尾町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の介護保険サービス利用者負担軽減給付金支給要綱、第4条の規定による改正前の広尾町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の広尾町介護保険居宅介護住宅改修費等及び福祉用具購入費等の受領委任払いに関する要綱、第6条の規定による改正前の広尾町介護用品等支給事業要綱、第7条の規定による改正前の広尾町国民健康保険税減免要綱及び第8条の規定による改正前の広尾町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
改正文(平成30年要綱第7号)抄
平成30年4月1日から施行する。