○広尾町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年3月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 要支援者 法第7条第4項に規定する要支援者をいう。
(2) 事業対象者 法第115条の45第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める被保険者をいう。
(3) 一般高齢者 65歳以上の全ての高齢者をいう。
(実施主体)
第3条 総合事業の実施主体は、広尾町とする。
(事業構成及び事業内容)
第4条 総合事業の事業構成及び事業内容は、別表第1のとおりとする。
(対象者)
第5条 総合事業の対象者は、町内に住所を有する者で、別表第1に定めるものとする。
(サービスの提供方法)
第6条 総合事業の各サービスは、町が直接実施するほか、次の各号のいずれかの方法により提供するものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項に基づく指定事業者(以下「指定事業者」という。)により実施する方法
(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の69に定める基準に適合する者に委託して実施する方法
(3) 地域において活動している特定非営利活動法人、ボランティア団体等が要支援者、事業対象者及び一般高齢者に行うサービス提供に対して、総合事業を開始するために要する費用を補助して実施する方法
(利用料)
第7条 総合事業の利用者は、法第115条の45第5項に基づき、別表第2に定める利用料を負担するものとする。
4 総合事業を利用する際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
5 第1項の利用料については、総合事業の各サービスを提供する者が徴収する。
(第1号事業支給費の額)
第8条 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費の額は、10円に町長が別に定める単位を乗じて得た額の100分の90を乗じて得た額とする。
(給付管理)
第9条 要支援者が総合事業を利用する場合には、予防給付の支給限度額の範囲内で予防給付と総合事業(指定事業者のサービスに限る。)を一体的に給付管理するものとする。
2 事業対象者については、指定事業者が提供するサービスを利用する場合に限って、要支援認定区分が要支援1の予防給付の支給限度額の範囲内で給付管理を行う。ただし、町長が特に必要と認める場合は、要支援2の限度額を上限とすることができるものとする。
(高額介護サービス費相当の支給)
第10条 総合事業によるサービス利用に係る利用料が、著しく高額であるときは、当該要支援者等に対し、法第51条に規定する高額介護サービス費に相当する費用を支給する。
2 介護給付又は予防給付及び総合事業によるサービスの両方を利用している場合は、法第51条の高額介護サービス費又は法第61条の高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス等」という。)に基づく給付の高額介護サービス費等の支給を算定した後、高額介護サービス費相当事業による算定をすることとし、その算定方法は高額介護サービス費等の例によるものとする。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第11条 町は、保険料を滞納している要支援者等が、当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第3項の規定は、適用しないことができる。
(保険給付の支払の一時差止)
第12条 町は、総合事業による給付を受ける第1号被保険者である要支援者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
(給付制限)
第13条 町は、施行規則第140条の62の4第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準の該当の有無の判断をした場合において、当該基準に該当した第1号被保険者について保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の例により、第1号事業支給費の給付を制限することができる。
(守秘義務)
第14条 総合事業を実施する者又は実施していた者は、利用者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
改正文(平成30年要綱第15号)抄
平成30年8月1日から適用する。
改正文(平成31年告示第19号)抄
平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
事業構成 | 対象者 | 事業内容 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問サービス事業 | 訪問型サービス(基準型)Ⅰ | 要支援1 要支援2 事業対象者 | 法115条第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(週1回) |
訪問型サービス(基準型)Ⅱ | 要支援1 要支援2 事業対象者 | 法115条第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(週2回) | ||
訪問型サービス(基準型)Ⅲ | 要支援2 | 法115条第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(週3回) | ||
訪問型サービス(緩和型) | 要支援1 要支援2 事業対象者 | 調理、掃除、買い物等の生活支援サービスを実施する。 | ||
訪問型サービス(住民主体型) | 要支援1 要支援2 事業対象者 | 住民主体による訪問型サービス事業の開始に要する経費に対して助成を行う。 | ||
訪問型サービス(短期集中型) | 要支援1 要支援2 事業対象者 | 保健・医療の専門職が、心身の機能低下がある者に対し、訪問による指導、助言を行う。 | ||
通所サービス事業 | 通所型サービス(基準型)Ⅰ | 要支援1 事業対象者 | 法115条第1項第1号ロに規定する第1号通所事業 | |
通所型サービス(基準型)Ⅱ | 要支援2 | |||
通所型サービス(緩和型) | 要支援1 要支援2 事業対象者 | 閉じこもり及び認知症発症リスクの高い対象者に対し、社会参加及び交流を目的としたサービスを実施する。 | ||
通所型サービス(住民主体型) | 要支援1 要支援2 事業対象者 | 住民主体による通所型サービス事業の開始に要する経費等に対し、助成を行う。 | ||
通所型サービス(短期集中型) | 要支援1 要支援2 事業対象者 | 保健・医療の専門職が、生活機能向上のための運動機能、身体機能の向上トレーニングを実施する。 | ||
介護予防ケアマネジメント事業 | 事業対象者 | 事業対象者に対し、予防サービス事業、生活支援サービス事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う。 | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 一般高齢者 | 民生児童委員、関係機関等からの情報提供等により、事業対象者を早期に把握し、介護予防活動へつなげる。 | |
介護予防普及啓発事業 | 運動機能向上教室 | 一般高齢者 | 転倒による骨折など運動機能低下が原因で要介護状態にならないよう教室を開催し、筋力・バランス力の維持、向上を図る。 | |
認知症予防教室 | 一般高齢者 | 高齢者の認知機能の維持、向上及び行動変容に効果のある読み・書き・計算を用いた教室を開催し、認知症の予防、進行防止につなげる。 | ||
口腔機能向上・栄養改善教室 | 一般高齢者 | 口腔ケア実技、摂食・嚥下機能向上の運動、軽運動、栄養改善に関する講話等口腔機能向上、栄養改善のための教室を開催し、要介護状態になることを予防する。 | ||
その他事業 | その他町長が必要と認める事業 | |||
地域介護予防活動支援事業 | 住民主体の介護予防事業 | 住民団体等 | 住民主体で開催運営する地域づくり型介護予防を推進する。 | |
その他事業 | その他町長が必要と認める事業 | |||
一般介護予防事業評価事業 | 要支援者及び事業対象者 | 一般介護予防事業の実施方法等の改善等を図るために、その達成状況等の検証等により評価・改善を行う。 | ||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 介護予防支援に携わる者 | リハビリテーション専門職が、住民主体の通いの場やサービス提供事業所において、指導者等に対し介護予防に関する技術的助言及び支援を行う。 |
別表第2(第7条関係)
事業構成 | 利用料 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス事業 | 訪問型サービス(基準型)Ⅰ | 町長がサービスの種類に応じて定める単位数に10円を乗じて得た額の100分の10に相当する額 |
訪問型サービス(緩和基準型) | 町長がサービスの種類に応じて定める単位数に10円を乗じて得た額の100分の10に相当する額 | ||
訪問型サービス(住民主体型) | 運営主体が定める額 | ||
訪問型サービス(短期集中型) | 町長が別に定める額 | ||
通所型サービス事業 | 通所型サービス(現行基準型) | 10円に町長がサービスの種類に応じて定める単位数を乗じて得た額の100分の10に相当する額 | |
通所型サービス(緩和基準型) | 10円に町長がサービスの種類に応じて定める単位数を乗じて得た額の100分の10に相当する額 | ||
通所型サービス(住民主体型) | 運営主体が定める額 | ||
通所型サービス(短期集中型) | 町長が別に定める額 |