○広尾町高齢者等生活支援事業(訪問理美容サービス)実施要綱
平成19年3月20日
要綱第8号
(総則)
第1条 この要綱は、在宅の寝たきりの高齢者及び重度の身体障害者(以下「寝たきり高齢者等」という。)の福祉の向上を図るとともに、保健衛生に配慮した生活を援助するため、広尾町高齢者等生活支援事業(訪問理美容サービス)(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の自宅又は町内の病院に理容師又は美容師が出張し、理髪等を行うものとする。
2 町長は、この事業を行うため訪問理美容サービス登録店(以下「登録店」という。)に委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 利用対象者は、本町に住所を有し、理美容店に出向くことが困難な者で、次の各号に該当する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設のうち指定介護老人福祉施設及び介護老人保健施設並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項及び第2項に規定する施設に入所している者を除く。
(1) 介護保険法第27条に規定する要介護認定において、要介護度3以上に該当する者
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項に規定する1級及び2級の下肢又は体幹障害者
(3) 町長が特に必要と認めた者
(申請)
第4条 この事業を利用しようとする者は、事前に広尾町高齢者等生活支援事業(訪問理美容サービス)利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 利用者には、広尾町高齢者等生活支援事業(訪問理美容サービス)利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付する。
3 利用券の有効期限は、4月から翌年3月までの1年間とする。
4 利用券は、2か月で1枚とし、1年間に6枚交付する。ただし、年度の途中で交付決定がなされた者は、次の表のとおりとする。
交付決定された月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
交付枚数 | 6枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 4枚 | 3枚 | 3枚 | 2枚 | 2枚 | 1枚 | 1枚 |
(1) 疾病等の理由によりサービスの利用ができなくなったとき。
(2) 利用者の住所及び氏名が変わったとき。
(3) 第3条ただし書きに規定する介護保険施設等へ入所したとき。
(4) 広尾町民でなくなったとき。
2 利用できなくなった者は、速やかに利用券を返還しなければならない。
(訪問理美容サービスの申込)
第7条 利用者は、登録店に申し込みをし、日時等調整のうえサービスの提供を受けるものとする。この場合においては、必ず介護者が付き添いサービスの提供を受けるものとする。
2 介護者は、利用者の体調に十分注意するとともに、サービスの提供を受けている間、利用者に付き添い介助するものとする。
3 サービスを受けた利用者は、必要事項を記入した利用券を1回の利用に付き1枚登録店に渡すものとする。この場合、理美容に要する代金は利用者の負担とする。
(登録店)
第8条 この事業において、訪問理美容サービスを実施する理美容店は、広尾町高齢者等生活支援事業(訪問理美容サービス)登録届(様式第5号)により、事前に登録店として登録をしておかなければならない。
2 登録店は、町内において理美容店を営業し、この事業の実施が可能な理美容店とする。
3 登録店は、必ず保険等に加入し、事業中に事故が発生した場合には、速やかに町長に報告するとともに、自己責任において必要な処置を講じなければならない。
(登録店に対する助成)
第9条 登録店に対する委託料の額は次によるものとし、登録店及び利用者の所在地は、広尾町行政区域規則(昭和56年規則第14号)第2条第2項に規定する行政区域とする。
登録店の所在地 | 利用者の所在地 | 委託料の金額 |
音調津、美幌、山フンベ、フンベ、新生、野塚市街、野塚、豊似市街、紋別、東豊似 | 音調津、美幌、山フンベ、フンベ、新生、野塚市街、野塚、豊似市街、紋別、東豊似 | 1,000円 |
上記以外 | 1,500円 | |
上記以外 | 音調津、美幌、山フンベ、フンベ、新生、野塚市街、野塚、豊似市街、紋別、東豊似 | 1,500円 |
上記以外 | 1,000円 |
2 この事業を実施し利用券を受領した登録店は、翌月10日までに広尾町高齢者等生活支援事業(訪問理美容サービス)委託料請求書(様式第6号)に当月分の利用券を添付して町に委託料を請求するものとし、町は請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により利用券を取得又はこれを不正に利用した場合は、ただちにこれを返還させることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2 広尾町訪問理美容サービス事業実施要綱(平成15年要綱第5号)は廃止する。