○広尾町行政区域規則
昭和56年5月8日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町(以下「町」という。)の行政区域を明確にし、町行政事務及びコミュニティ活動の円滑なる運営を図ることを目的とする。
(区域)
第2条 行政区域の基準戸数は、30戸以上を単位とする。ただし、地理的又は特別の事情により基準戸数に満たない場合は、この限りでない。
2 行政区域の名称は、次のとおりとする。
音調津、桜、山フンベ、中広尾、上浜、入舟町、会所、防人、緑町、朝日、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、栄町、北樺、駅前、こぶしが丘、つつじが丘、丸山5丁目、桜が丘、丸山南7丁目、並木町、公園、錦通、錦町、茂寄、新生、野塚市街、野塚、豊似市街、紋別、東豊似
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 広尾町行政区設置規則(昭和44年規則第4号)は、廃止する。
附 則(平成13年規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第21号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第17号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成31年規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。