○広尾町母子年金支給に関する条例施行規則
平成18年11月22日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町母子年金支給に関する条例(昭和49年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 新たに受給権者となる者は母子年金支給申請書(第1号様式)及び現況届を町長に提出しなければならない。
(年金の支給)
第4条 年金は原則として銀行口座振込により支給するものとする。
2 条例第4条の規定により裁定の決定を行ったときは、現況届の提出のあった翌月の末日までに母子年金を支給する。
(住所変更の届出)
第5条 受給権者が住所を変更したときは、本人若しくは同居の親族は、母子年金受給者住所変更届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(年金の返還)
第7条 町長は、虚偽の申請又は母子年金受給資格喪失届出の遅延により不当に年金の支給を受けた者があることを知ったときは、既に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(帳簿の備付)
第8条 町長は、母子年金の支給を明らかにするため、裁定台帳その他必要な帳票を備え付け、常にその記載事項について、整理するものとする。
2 前項に規定する諸帳簿への記載は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行うものとする。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に残存する様式等は、この規則による改正にかかわらず、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成21年規則第36号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。



