○広尾町母子年金支給に関する条例
昭和49年3月18日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、母子家庭の町民に対し、母子年金を支給し、母子家庭におけるその特殊的立場にある労をねぎらい、あわせて母子福祉の高揚を図ることを目的とする。
(支給資格)
第2条 母子年金は、毎年4月1日現在において広尾町に居住している母子家庭(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める配偶者のない女子であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により、現に18歳未満の児童を扶養しているもの)に対して支給する。
2 母子年金の受給者(配偶者と死別した場合は、死別した配偶者を含む)は、町税、都市計画税及び国民健康保険税を完納していなければならない。
(支給の額)
第3条 母子年金の額は、毎年予算で定めた額とする。ただし、母子年金は、現物をもって支給することができる。
(申請及び裁定)
第4条 母子年金は、本人又は同居の親族の申請に基づいて、町長がその支給を裁定する。
(資格の喪失)
第5条 受給権者が次の各号に該当する場合は、翌年以降の支給を受ける資格を失う。
(1) 本人が死亡したとき。
(2) 児童が満18歳に達したとき。
(3) 広尾町に居住しなくなったとき。
(4) 母子家庭でなくなったとき。
(5) その他町長において、その支給が適当でないと認められるとき。
(町長の委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。