○広尾町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成17年9月15日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の入居申請書には、申込者及び同居しようとする者に係る住民票写し、収入を証する書類及び婚約証明書その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(入居の手続き)
第5条 入居決定者は、条例第11条第1項第1号に規定する特定公共賃貸住宅入居請書(第3号様式)、連帯保証人の印鑑登録証明書、同条第3号に規定する家賃等納付誓約書兼個人情報調査同意書(第19号様式)その他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。
2 同居者が入居承継承認申請書を提出するときは、新たに次の各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 特定公共賃貸住宅入居請書及び連帯保証書
(2) その他町長が必要と認める書類
3 前項の規定により、駐車場の使用を許可するときは、入居者1世帯に付き車両1台分の駐車場とする。ただし、特に駐車場の使用が必要であると認める場合は、この限りではない。
(入居者等の異動届)
第14条 入居者は、次に掲げるところによりその同居者に異動があった場合は、特定公共賃貸住宅同居者異動届(第17号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 同居者が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)したとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することになったとき(その子が始めて住所を定める場合に限る。)。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に残存する様式等は、この規則による改正にかかわらず、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成21年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる者に係る条例第6条各号に規定する特公賃住宅に入居できる者の所得の基準及び条例第16条に規定する家賃減額後の入居者負担額を算定する所得の区分については、改正後の規則第3条及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(1) この規則の施行の際現に特公賃住宅に入居している者
(2) この規則の施行の日の前に条例第7条第1項の規定による申込みがされ、かつ、同日以後に入居者が決定されることとなる場合における当該申込みをした者
附 則(平成21年規則第28号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第61号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
建設年度 | 団地名 | 住所 | 構造 | 種類 | 1戸当たり専用床面積 | 戸数 |
平成17年度 | 新北樺 | 広尾町丸山通南1丁目38番地 | 耐火2階建 | 2LDK | 65.90m2 | 2戸 |
3LDK | 75.39m2 | 2戸 | ||||
平成18年度 | 新北樺 | 広尾町丸山通南1丁目38番地 | 耐火2階建 | 2LDK | 65.90m2 | 2戸 |
3LDK | 75.39m2 | 2戸 |
別表2(第10条関係)
建設年度 | 団地名 | 種類 | 1戸当たり専用床面積 | 家賃減額後の入居者負担額(所得階層別) | |||
所得が186,000円以下の者 | 所得が186,000円を超え214,000円以下の者 | 所得が214,000円を超え259,000円以下の者 | 所得が259,000円を超え350,000円以下の者 | ||||
平成17年度 | 新北樺 | 2LDK | 65.90m2 | 41,800円 | 48,000円 | 55,500円 | 66,500円 |
3LDK | 75.39m2 | 47,800円 | 54,900円 | 63,500円 | 76,200円 | ||
平成18年度 | 新北樺 | 2LDK | 65.90m2 | 41,800円 | 48,000円 | 55,500円 | 66,500円 |
3LDK | 75.39m2 | 47,800円 | 54,900円 | 63,500円 | 76,200円 |