○広尾町重度身体障害者交通費の助成に関する条例施行規則
平成15年12月22日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町重度身体障害者交通費の助成に関する条例(平成15年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 申請者が自動車燃料給油券として利用しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付し、登録するものとする。
(1) 条例第2条第2項に規定する自動車税の課税免除若しくは軽自動車税の減免を受けた者であることが記載された身体障害者手帳
(2) 前号の課税免除等を受けた車両検査証
(3) 給油を受けようとする者の運転免許証
4 第2条第2項の登録を受けた者が、当該年度中において自動車税の課税免除若しくは軽自動車税の減免対象とならなくなったときは、届出により引き続きタクシー利用券として利用することができる。
認定月 | 助成の額 | 認定月 | 助成の額 | 認定月 | 助成の額 |
4月 | 10,000円 | 8月 | 6,700円 | 12月 | 3,300円 |
5月 | 9,200円 | 9月 | 5,800円 | 1月 | 2,500円 |
6月 | 8,300円 | 10月 | 5,000円 | 2月 | 1,700円 |
7月 | 7,500円 | 11月 | 4,200円 | 3月 | 800円 |
(1) 住所が変わったとき。
(2) 氏名が変わったとき。
(3) 新たに自動車燃料給油券として利用しようとするとき。
(4) 自動車燃料給油券としての利用を中止しようとするとき。
(5) 利用資格を喪失したとき。
(利用券の再交付)
第6条 利用者は、利用券を汚損し、又は亡失したことによりその再交付を受けようとするときは、広尾町重度身体障害者交通費等助成利用券再交付申請書(別記第5号様式。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、再交付申請書の提出があったときは、次の各号に定める方法によりその内容を審査のうえ利用券を再交付するものとする。
(1) 利用券を汚損した場合は、汚損した利用券と引き替えに、その残額と同額の新たな利用券を再交付する。
(2) 利用券を亡失したときは、利用状況を調査のうえ利用額を差し引いた額と同額の新たな利用券を再交付する。
3 町長は、前項の規定により利用券を再交付したときは、汚損又は亡失した利用券について、失効した旨を告示するとともにタクシー会社及び燃料取扱店に通知しなければならない。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第39号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。




