○広尾町重度身体障害者交通費の助成に関する条例
平成15年12月22日
条例第25号
広尾町重度身体障害者交通費の助成に関する条例(昭和59年条例第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、在宅の重度身体障害者にタクシー運賃若しくは自動車の燃料費(以下「交通費等」という。)の一部を助成することにより障害者の生活圏の拡大と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号に規定する下肢及び体幹障害者並びに乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害者のうち移動機能障害者であって、1級又は2級の者及び重複して他の障害を有することにより身体障害者手帳に記載された身体障害者等級表による級別が1級又は2級となった者
(2) 省令別表第5号に規定する1級の視覚障害者
(3) 省令別表第5号に規定する1級の心臓、じん臓、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸又は小腸の機能障害者
2 交通費等のうち自動車燃料費の一部の助成を受けることができる者は、前項に該当するもので、北海道税条例(昭和25年道条例第56号)第63条第1項第4号の規定により前年度分又は当該年度分の自動車税の課税を免除された者、若しくは広尾町税条例(昭和29年条例第13号)第90条第1項第1号の規定により前年度分又は当該年度分の軽自動車税を減免され、引き続き当該自動車を使用している者とする。
(助成の申請)
第3条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより申請書を町長に提出するものとする。
(助成の決定並びに利用券の交付)
第4条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、助成の可否を決定し、規則で定めるところにより申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により助成を決定したときは、タクシー利用券・自動車燃料給油券(以下「利用券」という。)を交付するものとする。
(助成の額)
第5条 助成の額は、年間1万円以内とする。ただし、年の途中で認定した場合は、規則で定める額により助成する。
(利用券の有効期間)
第6条 利用券の有効期間は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までとする。
(利用方法)
第7条 利用券の交付を受けている者(以下「利用者」という。)がタクシーを利用するとき又は自動車燃料給油券として利用するときは、タクシー運転手又は燃料取扱店員に身体障害者手帳を提示するものとする。
(利用タクシー及び燃料取扱店の範囲)
第8条 利用者が利用できるタクシー及び燃料給油所は、広尾町内の営業車及び燃料取扱店とする。
(利用資格の喪失)
第9条 利用資格は、次の各号のいずれかに該当した日をもって喪失する。
(1) 死亡したとき。
(3) 広尾町民でなくなったとき。
(届出の義務)
第10条 利用者は、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、その旨を町長に届出なければならない。
(返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な手段により利用券を取得又はこれを不正に利用した場合は、ただちに返還させることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。