○広尾町個別排水処理施設水洗便所改造資金貸付条例施行規則
平成15年3月13日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町個別排水処理施設水洗便所改造資金貸付条例(平成14年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(貸付の対象)
第2条 資金の貸付対象は、既設のくみ取り便所を水洗式に改造するための便器、洗浄器具及びこれに伴う給排水設備並びに既設家屋に新たに個別排水処理施設に流入させるために築造する排水管その他の排除施設とする。
(1) 町内に居住している者
(2) 町税、都市計画税及び国民健康保険税並びにこの条例に定める貸付金の償還に滞納がない者
(3) 独立の生計を営む者で貸付金の償還能力があると認められる者
(工事の完成)
第6条 条例第8条の規定による期間は60日とする。
(1) 借受人が住宅の所有者又は使用者でなくなったとき。
(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第20号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。








