○職員が特別職の職員になる場合の給与に関する取扱要綱
平成15年3月5日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が一般職の職員から引き続いて常勤の特別職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する職員のうち常勤の者をいう。)及び教育長(以下「特別職の職員等」という。)になる場合における給与に関して、必要な事項を定めるものとする。
(特別昇給)
第2条 職員が一般職の職員から引き続いて特別職の職員等になるために退職する場合には、広尾町勧奨退職要綱(平成7年告示第25号。以下「勧奨退職要綱」という。)第5条の規定にかかわらず、特別昇給を行うものとする。
(退職の時期)
第3条 退職の時期は、勧奨退職要綱第6条の規定にかかわらず、退職願による年月日とする。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年要綱第4号)
この要綱は、平成16年6月1日から適用する。