○広尾町勧奨退職要綱
平成7年6月26日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進するため、定年に達しない職員の勧奨退職制度を設け、この制度の積極的な活用推進を図ることによって、職員間相互の活性化、財政の健全化及び効果的な人事施策を行うことを目的とする。
(対象職員)
第2条 勧奨の対象となる職員は、一般職に属する職員のうち勤続期間(北海道市町村職員退職手当組合条例(昭和57年条例第2号)第7条の規定の例により計算した勤続期間をいう。以下同じ。)が20年以上で年齢が、第6条における退職の時期において満45歳以上満59歳以下の者とする。
(優遇措置)
第3条 職員が勧奨を受けて退職する場合には、当該退職の日において、次に定めるところにより特別昇給を行う。
(1) 59歳以上の者 12号俸
2 前項の規定により昇給する場合、その属する級における最高号俸を超える場合には、現に属する最高号俸の額とその直近下位の号俸との差額を1号俸分として、その属する級の最高号俸に加えて昇給させることができる。
(勧奨の実施者及び実施報告)
第4条 勧奨は、任命権者又は任命権者が委任した者が、文書又は口頭により実施するものとする。
(勧奨の時期)
第5条 職員の勧奨の時期は、原則として毎年5月31日までに行うものとする。
(退職の時期)
第6条 退職の時期は、次に掲げる職に就任する配偶者を除き理由のいかんを問わず第5条の規定により退職願を提出した日の属する年度末とする。
(1) 副町長
(2) 教育長
附 則
(適用期日)
1 この要綱は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成12年告示第7号)
この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成15年要綱第4号)
この要綱は、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年要綱第3号)
この要綱は、平成16年6月1日から適用する。
附 則(平成16年要綱第5号)
この要綱は、平成16年7月1日から適用する。
改正文(平成19年要綱第18号)抄
平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年要綱第18号)
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成30年告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
