○広尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成15年1月6日
規則第2号
広尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は広尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町が処理しない一般廃棄物)
第3条 条例第8条第1項ただし書の規定により、町が収集及び運搬をしない家庭系廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) 最大の辺又は径が2メートルを超えるもの
(2) 容積が2立方メートルを超えるもの
(3) 重量が80キログラムを超えるもの
(4) 収集運搬又は処分するための器材又は施設を著しく汚損し、又は損壊するおそれのあるもの
(5) 条例第7条第1項の規定により、町が定めた処理計画に基づく排出の方法によらないで廃棄されたもの
(排出制限の一般廃棄物)
第4条 条例第10条ただし書の規則で定める処理は、次のとおりとする。
(1) 有毒性又は感染性等の媒体となるおそれのある物は、完全に中和及び消毒をすること。
(2) 引火性、爆発物等危険性のある物については、分解するなどその危険性を除去すること。
(3) 著しく悪臭の発生する物については、その悪臭を除去すること。
(4) 収集、運搬又は処分をするための器材又は施設を著しく汚損し、又は損壊するおそれのある物については、分解、乾燥等の措置を施すこと。
(多量排出事業者に対する指示)
第5条 条例第11条の規定により、町長が指示できる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) 1日平均の排出量が80リットル以上
(2) 一時的排出量が1,000リットル以上
(3) その他町長が必要と認める基準
(一般廃棄物の容器等)
第6条 条例第12条第1項の規定で定める容器等とは、資源物については、梱包又は中身の確認できる透明又は半透明の袋とし、その他の物については、町指定袋とする。
(1) 新聞紙
(2) 牛乳パック
(3) ダンボール
(4) びん
(5) 缶
(6) ペットボトル
(7) 発泡スチロール
(8) プラスチック製容器包装
(9) 本・雑誌
(10) 雑紙
3 第1項の容器等は、収納物が散乱しないようにしなければならない。
4 割れたコップ、鏡、刃物、針等その他危険な物は、新聞紙等で梱包し「危険物」と明記し、第1項の規定により町が指定した袋に収納しなければならない。
(容器等に収納できない一般廃棄物)
第7条 前条に規定する容器等に収容できない一般廃棄物については、収集作業に支障をきたさないよう、次に掲げるところにより搬出しなければならない。
(1) 圧縮、破砕等の前処理に努めること。
(2) 切断できるものは、1メートル以内に切断処理すること。
(3) 束にして搬出するときは、散乱しないよう紐等で梱包すること。
(共同住宅)
第8条 条例第12条第3項に規定する共同住宅は、住宅戸数を8戸以上とする。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)
第10条 条例第16条第2項の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に定めるほか、次のとおりとする。
(1) 委託業務は、条例第7条に規定する一般廃棄物処理計画に基づき行うものとする。
(2) 委託期間は1年とする。
(3) その他必要な事項は、委託契約書に定めるものとする。
(一般廃棄物処理業の許可申請等)
第11条 法第7条第1項及び第4項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は同条第2項及び第5項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可(新規・更新)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理事業変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 一般廃棄物処理業許可証の有効期間は、2年とする。
4 一般廃棄物処理業変更許可証の有効期間は、変更前の残存期間とする。
(事業の休止)
第14条 許可業者は、当該許可に係る事業の全部又は一部を休止したときは、その日から10日以内に事業休止届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(許可証の返還)
第16条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可書を町長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 業を廃止したとき。
2 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その期間、許可証を町長に返還しなくてはならない。
(1) 事業全部の停止を命ぜられたとき。
(2) 事業の全部を休止したとき。
(一般廃棄物再生利用業の指定申請)
第17条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2号及び第2条の3第2号の指定(以下「再生利用業指定」という。)を受けようとする者は、一般廃棄物再生利用業指定申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、再生利用業指定に生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。
(浄化槽清掃業の許可申請等)
第19条 浄化槽法第35条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
2 浄化槽法第37条に規定する届出は、浄化槽清掃業許可申請書等記載事項変更届(様式第14号)により行うものとする。
3 浄化槽法第38条に規定する廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届(様式第15号)により行うものとする。
(手数料の徴収方法)
第22条 条例第17条第2項に規定する手数料の徴収方法は、次の方法により納入しなければならない。
(1) ごみ処理手数料は広尾町収入証紙による。
(2) し尿処理手数料は現金又は口座振替による。
(1) 天災及び火災等に伴って排出される一般廃棄物
(2) 団体等がボランティア活動として行う、地域における清掃及び美化活動から排出される一般廃棄物
(3) その他から排出される一般廃棄物で、町長が特に認めるもの
2 町長は、特別の理由があると認められるときは、手数料を減額することができる。
(容器の指定等)
第25条 一般廃棄物を収容するため、町が指定した容器(以下「指定容器」という。)は、次の各号に掲げるものとする。ただし、指定容器以外のものに収容するときは、収容物が飛散しないよう努めなければならない。
(1) 燃えるごみの指定容器は「赤刷の袋」とする。
(2) 燃やせないごみの指定容器は「青刷の袋」とする。
(3) 燃えないごみ・危険ごみの指定容器は「緑刷の袋」とする。
2 前項各号に掲げる各色刷の袋は10リットル、20リットル、30リットル、45リットルの4種類の中から、町が作成したものとする。
(無効の指定容器等)
第26条 指定容器等は、次の各号のいずれかに該当するときは、無効とする。
(1) 著しく汚損し、又は破損しているもの
(2) その他正当の使用と認められないもの
(運搬すべき場所の指定)
第27条 町が処理する区域内の一般廃棄物及び町が処理することができる産業廃棄物は、次に掲げる廃棄物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める南十勝複合事務組合及び十勝環境複合事務組合が管理運営する処理施設に搬入するものとする。
(1) し尿等は、帯広市西23条北4丁目5 中島処理場
(2) 燃やせないごみは、広尾郡大樹町字萌和394番地2 南十勝廃棄物処理センター
(3) 前号以外のごみは、広尾郡広尾町字紋別760番地3 南十勝環境衛生センター
2 町長は、前項の規定によりがたいときは、別の場所を指定する。
(委任)
第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の広尾町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の広尾町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の広尾町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の広尾町財務規則、第5条の規定による改正前の広尾町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給規則、第6条の規定による改正前の広尾町犯罪被害者等支援条例施行規則、第7条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の広尾町立保育所条例施行規則、第9条の規定による改正前の広尾町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の広尾町放課後児童クラブ設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の広尾町子育て支援センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の広尾町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の広尾町未熟児養育医療に関する規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の広尾町要介護高齢者等介護手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の広尾町高齢者等生活支援・生きがい活動支援条例施行規則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の広尾町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の広尾町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の広尾町国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の広尾町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の広尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の広尾町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則及び第25条の規定による改正前の広尾町下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第9条関係)
町が処理することができる産業廃棄物
区分 | 取扱分類 |
種別 | 1 燃えがら(安定無化した物で含水率80%以下のものに限る。) 2 紙くず(パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るものに限り、PCBが塗布され、又は染み込んだものを除く。) 3 木くず(木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材の販売業に係るものに限り、PCBが染み込んだものを除く。) 4 繊維くず(繊維工業(衣服その他の繊維製品製造を除く。)に係るものに限り、PCBが染み込んだものを除く。) 5 食料品製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不用物で前処理したもの 6 ガラスくず及び陶磁器くず |
形状 | 長さ1メートルを超えるものは、1メートル程度の長さに切断したもの |
排出者 | 町内の中小企業者で上記の産業廃棄物を第27条に規定する場所へ搬入することについてあらかじめ町長に届け出て、その指示を受けたもの |
備考 町が行う一般廃棄物の処分に支障を及ぼすと町長が認めた場合は、上記の産業廃棄物の全部又は一部について、第27条に規定する場所への搬入を制限することがある。 |