○広尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成14年12月24日
条例第28号
広尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進するとともに廃棄物を適正に処理し、併せて地域の清潔を保持することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 家庭系廃棄物 家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 清掃義務者 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者)とする。
(町の責務)
第3条 町は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進するとともに廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施にあたっては、処理施設等の整備及び作業方法の改善を図るなど、その効率的かつ適正な運営に努めなければならない。
3 町は、分別された一般廃棄物の収集を行う。
4 町は、廃棄物の減量及び適正な処理について町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で処分することができるものは自らが処分することにより、廃棄物の排出を抑制するとともに、その分別排出に努めなければならない。
2 町民は、廃棄物の減量及び環境の保全に努めるとともに、再生品又は不要品の活用に努めなければならない。
3 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を行う等、その減量化に努めるとともに、自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、簡易包装及び再使用が可能な包装、容器等を使用するよう努め、使用後の包装、容器等の回収を行うことにより、廃棄物の減量及び資源の有効活用に努めなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量その他適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 清掃義務者は、その占有し、又は管理する土地及び建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川その他公共の場所を汚してはならない。
3 市街地内の空閑地の所有者又は管理者は、その空閑地の雑草を除去するなど、常に環境の保全に努めなければならない。
4 土木、建設等工事の施工者は、不法投棄を誘発し、美観を損なわないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の適正な処理に努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第7条 町長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を策定し、町が処理する区域、処分の方法等基本事項を周知するものとする。
2 町長は、前項の基本事項に変更があったときは、その都度変更の内容を周知するものとする。
(町が処理する一般廃棄物)
第8条 町は、家庭系廃棄物を処理するものとする。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。
2 町は、必要と認めるときは、事業系一般廃棄物の処理を行うことができる。
(一般廃棄物の排出制限)
第10条 清掃義務者は、次に掲げる家庭系廃棄物を排出してはならない。ただし、規則で定める処理を施したものは、この限りでない。
(1) 有毒性、感染性、引火性、爆発等危険性のある物
(2) 著しく悪臭の発生する物
(3) 収集、運搬又は処分するための器材を著しく汚損し、又は損壊するおそれのある物
(4) 町が定めた分別をしていない物
(多量排出事業者に対する指示)
第11条 法第6条の2第5項の規定により、事業活動に伴って多量の一般廃棄物を排出する事業者に対し、町長が指示することができる範囲は、規則で定める。
(町民の協力義務)
第12条 町民は、自ら処理できない一般廃棄物については、それぞれ別に規則で定める容器等に収納し、町長が定めた日時に所定の場所に排出しなければならない。
2 町民は、廃棄物の飛散又は悪臭の発散に留意し、常に一般廃棄物の排出場所の衛生管理に努め、冬季には周囲を除雪するなど、廃棄物の収集搬出作業に協力しなければならない。
3 共同住宅の用に供する建築物で規則に定めるもの(以下「共同住宅」という。)の所有者(所有者以外にその建築物の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者)又は共同住宅を建設しようとする者は、当該共同住宅に係る廃棄物の分別保管所を設置するよう努めなければならない。
(事業系一般廃棄物の処理)
第13条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理できないときは、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができる者に収集、運搬又は処分させなければならない。
(町が処理することができる産業廃棄物)
第14条 法第11条第2項の規定により町が処理する産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内で規則で定めるものとする。
(適正処理困難物の指定)
第15条 町長は、町が処理を行う一般廃棄物のうち、町の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難となっている物を適正処理困難物として指定することができる。
2 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う者に対して、その改修等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。
(一般廃棄物の収集運搬及び処分の委託)
第16条 法第6条の2第2項の規定により、町長は一般廃棄物の収集、運搬及び処分を他の者に委託することができる。
2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託について必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物の処理手数料)
第17条 町が行う一般廃棄物の処理手数料として、別表に掲げる額の手数料を徴収する。
2 前項の手数料の徴収方法については、別に定める。
3 町長は、天災その他特別な理由があると認められるときは、規則に定めるところにより第1項の手数料の一部又は全部を免除することができる。
(委任規定)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第18号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の利用にかかる使用料、入港料及び入館料並びに施行日前に申請のあった手数料の算定方法については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の広尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定による手数料の額は、令和2年7月1日以後に納入した手数料について適用し、同日前に納入した手数料については、なお従前の例による。
別表(第17条関係)
一般廃棄物処理手数料
1 | ごみ処理手数料 | 10リットル袋 | 30円 |
20リットル袋 | 50円 | ||
30リットル袋 | 90円 | ||
40リットル袋 | 120円 | ||
2 | し尿処理手数料 | 基本料金 300リットルまで1,680円 超過料金 10リットル増すごとに56円 (注)上記により算定した金額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を加算する。 |