○広尾町収入証紙条例施行規則
平成15年1月6日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町収入証紙条例(平成14年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入金の納入方法)
第4条 条例第2条の規定により証紙による収入の方法により徴収するものと定められた手数料を町に納入するときは、その納入すべき金額に相当する額面の証紙を用いなければならない。
(証紙の売りさばき人等)
第5条 条例第5条第1項の規定による元売りさばき人及び売りさばき人の指定は、証紙の売りさばきに必要な資力及び信用を有する者のなかから、その申請により町長が指定する。
(売りさばき人等の指定申請)
第6条 証紙の元売りさばき人又は売りさばき人の指定を受けようとする者は、広尾町収入証紙(元)売りさばき人指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(売りさばき所の標示)
第8条 前条の規定により町長が指定した証紙の売りさばき人は、その売りさばき所に広尾町収入証紙売りさばき人指定証を標示しなければならない。
(元売りさばきの方法等)
第9条 元売りさばき人は、町長から証紙を元受管理し、取扱小売店から申込みがあったときは、代金を徴し、いつでもこれを売り渡さなければならない。
2 元売りさばき人が売りさばき人に証紙を売り渡すときは、当該証紙の額面金額から100分の10に相当する額を差し引いた額で売り渡さなければならない。
2 元売りさばき人は、毎月、売りさばき人に売り渡した証紙の額面総額に相当する代金から前条第2項の売りさばき手数料に相当する金額を控除した金額を翌月15日までに、町長の発行する納入通知書により町の指定金融機関へ払い込まなければならない。
(売りさばき手数料)
第11条 証紙の売りさばき手数料については、売りさばき手数料として、証紙の額面の100分の5に相当する額を元売りさばき人に交付する。ただし、証紙使用の目的が公益上必要であると町長が認めた場合は、手数料を交付しない。
3 元売りさばき人が売りさばき手数料の交付を受けようとするときは、広尾町収入証紙売りさばき手数料交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(売りさばき人の証紙常備及び定価販売)
第12条 売りさばき人は、売りさばきに支障のないように各種類の証紙を元売りさばき人から買い受けて常備し、証紙の額面に相当する金額で売りさばかなければならない。
2 売りさばき人は、汚損又は破損により無効のおそれがある証紙を売りさばいてはならない。
(証紙の交換)
第13条 元売りさばき人又は売りさばき人は、元受けし、又は買い受けた証紙がそれぞれ元売りさばき人又は売りさばき人の責に帰すべき事由によらないで汚損し、又はき損した場合、原形を失わないものに限り、町長に他の証紙との交換を広尾町収入証紙交換申請書(様式第7号)によって、申請することができる。町長が売りさばくのに適しないと認めた証紙についても、また同様とする。
2 町長は、前項の申請を受理した場合において、その申請を適当と認めたときは、当該証紙の額面相当額の他の証紙を交付するものとする。
(売りさばき人等の氏名等の変更)
第14条 元売りさばき人又は売りさばき人は、その氏名(法人又は団体にあっては、その名称)を改め、住所(法人又は団体にあっては、その主たる事務所の所在地)を変更し、又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条第1項の規定による住所の名称変更があったときは、速やかに町長に広尾町収入証紙売りさばき人変更届(様式第8号)を提出しなければならない。
(売りさばき所の変更)
第15条 売りさばき人は、売りさばき所を変更するときは、町長に広尾町収入証紙(元)売りさばき所変更届(様式第9号)を提出しなければならない。
(売りさばき業務の廃止)
第16条 売りさばき人は、証紙の売りさばきの業務を廃止しようとするときは、廃止する日の30日前までに、町長に広尾町収入証紙売りさばき廃止届(様式第10号)を提出しなければならない。
(売りさばき人の指定取消し)
第17条 町長は、売りさばき人が次の各号のいずれかに該当する場合は、取扱業者の指定を取り消すことができる。
(1) 証紙を売りさばくために必要な資力又は信用を失ったとき。
2 前項の請求により売りさばき人から証紙を返還して現金の還付を請求された場合においては、その還付すべき金額は、当該証紙の額面から100分の10に相当する額を差し引いた額とする。
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、元売りさばき人及び売りさばき人の指定等に関しては、施行日前にこれを行うことができる。
附 則(平成15年規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表2(第3条関係)
表示の方法 | |
広尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第6条第1項で定める容器は、右に掲げる容器の区分に応じ証紙を印刷するものとする。 | (1) 10リットル袋 20円 (2) 20リットル袋 30円 (3) 30リットル袋 50円 (4) 45リットル袋 70円 |