○広尾町収入証紙条例
平成14年12月24日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第2条 別表に掲げる使用料及び手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類は、20円、30円、50円及び70円の4種とする。
2 証紙の形式及び表示の方法は、別に規則で定める。
(領収書の不発行)
第4条 第2条の規定により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。
(証紙の売りさばき)
第5条 証紙は、町長の指定する元売りさばき人及び売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
2 売りさばき人は、証紙を、町長の定めるところにより、町から買い受けるものとする。
3 町長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。
(証紙の無効)
第6条 消印された証紙又は著しく汚染し若しくはき損した証紙は、無効とする。
(規則への委任)
第8条 この条例に規定するものを除くほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、売りさばき人の指定等に関しては、施行の日前にこれを行うことができる。
別表(第2条関係)
証紙による収入の方法により徴収する歳入 |
・広尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年条例第28号)第17条第1項に規定する一般廃棄物の処理手数料 |