○広尾町海洋博物館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和60年7月18日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町海洋博物館の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第10号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、広尾町海洋博物館(以下「博物館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 博物館は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 博物館資料を収集、保管、展示し公開及び利用させること。
(2) 博物館資料に関する研究会、講演会、講習会、資料展示会等の主催及び奨励
(3) 博物館資料の調査研究
(4) 博物館の館報、紀要、啓蒙普及資料その他調査研究資料の発行及び頒布
(5) 博物館に関する情報及び参考資料の紹介及び提供
(6) その他博物館運営に必要なこと。
(開館時間及び休館日)
第3条 博物館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
区分 | 内容 |
開館時間 | 午前9時~午後4時30分 |
休館日 | (1) 毎週月曜日 (2) 国民の祝祭日の翌日 (3) 年末年始(12月31日~1月5日まで) (4) その他館長が必要と認めたとき。 |
(入館者の遵守事項)
第5条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。
(2) 他の入館者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 展示資料等を棄損しないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(入館制限)
第6条 館長は、次の事項に該当すると認めたときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 建物その他資料等を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) その他館長が制限の必要があると認めたとき。
(資料の使用)
第7条 博物館資料を展示及び調査研究のため館外及び館内使用を希望するものは、館長の許可を受けなければならない。
(資料の寄贈、寄託)
第8条 博物館に資料を寄贈若しくは寄託しようとする場合は、広尾町博物館資料寄贈、寄託申込書(別記様式第2号)を館長に提出し承認を受けなければならない。
2 館長は、資料の寄贈、寄託の承認をしたときは、申込者に広尾町博物館寄贈、寄託物品受領書(別記様式第3号)を交付しなければならない。
(寄託資料の使用制限及び保証)
第9条 寄託資料の貸出は、寄託者の承認がある場合のほかは行うことはできない。
2 寄託資料を災害その他の不可抗力によって滅失又は損傷した場合は、その責を負わない。
(博物館協議会の運営)
第10条 協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を具申する。
2 協議会に会長1名、副会長1名を置き、委員がこれを互選する。
3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 協議会は、必要の都度会長が招集する。
5 協議会の議長は、会長がこれにあたる。
6 協議会は、委員半数以上出席しなければ会議を開くことができない。
7 協議会の議事は、出席委員の半数以上をもって決し、可否同数のときは会長が決するところによる。
8 協議会には、必要に応じて部会を置くことができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。


