○広尾町海洋博物館の設置及び管理に関する条例
昭和60年3月15日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、広尾町海洋博物館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、広尾町海洋博物館(以下「博物館」という。)を広尾町字野塚989番地に設置する。
(管理)
第3条 博物館は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
2 教育委員会は、博物館の設置目的を効果的に達成するため、管理を委託することができる。
(職員)
第4条 博物館に、館長及び学芸員その他必要な職員を置く。
(博物館協議会)
第5条 博物館の効率的な運営を図るため、博物館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
3 委員は10名以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(入館料)
第6条 博物館に入館する者(以下「入館者」という。)は、別表に定める入館料を納入しなければならない。
(入館料の減免)
第7条 入館料は、次の各号に該当するものについては、減額又は免除することができる。
(1) 教職員に引率された町内の小中学校児童、生徒並びにこれらの引率者
(2) 学術及び調査、研究の目的で博物館を継続的に利用する個人又は団体
(3) 教育委員会が主催する行事で、団体で入館する場合
(4) 町内に在住する65歳以上の者及び重度心身障害者
(5) その他館長が必要と認めた場合
(賠償責任の義務)
第8条 入館者は、建物及び施設設備展示資料等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年11月30日から適用する。ただし、第2条から第5条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の利用にかかる使用料、入港料及び入館料並びに施行日前に申請のあった手数料の算定方法については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
広尾町海洋博物館入館料
区分 | 料金 | |
個人 | 10人以上の団体 | |
小学校の児童及び中学校の生徒 | 50円 | 40円 |
上記以外の者で15歳以上の者 | 100円 | 90円 |
(注)上記の金額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額を入館料とする。
備考 未就学の乳幼児は、無料とする。